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在日韓国人の彼と結婚しました。氏の変更で家庭裁判所に申し立てをしに行こうと思うのですが、教えて頂きたいことがあります。

誹謗中傷などはいりません。すみません。

私は日本国籍で、ちっちゃなことかもしれませんが、結婚して旦那さんの名字を名乗るのを楽しみにしていました。

彼は在日韓国人で普段の生活では通名を使ってお仕事などをしています。
出会った当初から在日韓国人であることは知っていました。前日婚姻届を提出したのですが、韓国姓であればすぐに変更できるとのこと。
しかし、彼が普段の生活では日本の名字を名乗っているのに

例えば
彼 山田太郎
私 金 花子
として生活するのであれば変える意味もない気がして…

家庭裁判所で氏の申し立てをし許可がおりれば変更できると話を聞いたのですが、やはり難しいのでしょうか?
また申し立て理由としても、裁判所のHPには記入例として理由が3つほどあったのですが、私は彼が長年通名を利用し、婚姻したため変更したい、という理由しかありません。
これでは特別な理由にはやはりならないでしょうか?

ご経験され方や詳しい方、
在日の旦那様をもたれる奥様で
名前はどうしてるかなど、教えて頂けると有難いです。

宜しくお願い致します

質問者からの補足コメント

  • 通名を名乗ることを希望しています。
    分かりづらくすみません。

      補足日時:2017/10/31 17:44

A 回答 (7件)

あなたの氏を配偶者が自称する「通名の姓」にしたいとのことですが、読みとしては「恐らく許可されないだろう」と思います。



堂々巡りなのですが、「やむを得ない事情によって、戸籍の氏を変更するには、家庭裁判所の許可が必要」、「やむを得ない事情とは、氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合をいう」というのが裁判所の見解です。例えば、外国人の夫の姓を名乗ることで不利益が生じるのであれば「日本人としての姓を名乗れば良い」ですし、日本人としての姓を自分が名乗ることで、「配偶者が外国人であることが明らかになってしまう」ということであったとしても、外国人が外国人であることを公に秘密にしなければならない義務は誰にもありません。あえて秘密にしていて触れられないようにしている人のことを殊更公知すべき発言行動を取ったのであれば、広義の名誉毀損に問えるかもしれませんが、当該人が外国人であることは厳然たる事実ですから、それに応じた扱いとなるのは自明であって、それをしないことが差別と扱われることでもないので、配偶者の通名の姓を戸籍姓にしたいという申し立てには理由がない、故に許可されない、というのは十分に想像の範囲です。

それでも、というのであれば、韓国人姓がいかに駄目なものであるか、日本においていかに韓国人が差別されているか(場合によっては、その原因たる韓国人が差別されるに値する存在であるかの立証、もしくは日本人および日本社会がいかに非人道的な差別を行い、それが許容されているかの立証)が求められます。そして、それが理由で通名への改姓が認められたとしたら、「韓国人か日本人がどれだけ駄目な人種民族であるか、日本の法の下で認められる」ということです。それを有利に進めるためには、女子高生に好意的に捉えられているK-POPを忌み嫌うものとして認知してもらわないとなりません。って、現実的じゃないと思うんですけどね。
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彼の住民票上(在留資格)の名前は(仮に)金 太郎さんなんですよね?


で、奥様であるあなたが金さんという姓を名乗りたいと言うことでいいんですよね?

国際結婚をしています。
入籍後、半年以内であれば氏(姓=名字)の変更は区役所や市役所等で出来ますよ。
もし韓国での入籍が1月、日本での入籍が11月だった場合、その場で氏の変更をするなら可能ですが、一度帰ってきてしまうと最初に結婚した日=韓国での入籍日=1月が入籍日となるので、入籍から半年以上経過したとみなされ、家庭裁判所で氏の変更をしなければなりません。
氏の変更だけだったら『結婚したから』という理由以外に『結婚して夫婦別々の姓では(公的手続き等があった場合に)不便だから』という理由も付け加えるといいですよ。
氏の変更だけならもう戸籍上、ご夫婦になってるのですから、『家裁へ申請するという決まりがあるから行く必要がある』というだけで、さほど難しくはありませんよ。

私の場合は宗教上の名前も名の方に入れたかったので氏も名も変更したため、少し面倒でした(家裁で呼び出しがあり色々質問とかもされたし…)
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http://visa-immigration.net/info/international-m …
↑くまなくお読みください。一行でハッキリ書いてあります。
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なぜ通名を希望するのか理解できません。


本名だと嫌なのですか?

どこの国の在日の方でも、皆本名で生活していますよ。
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旦那さんの考えが普通だと思います。



今の日本で韓国の名字を名乗ることはかなりのリスクがあり、貴女が韓国の名字を名乗ることで、旦那や子供が苦しんだり、辛い思いをするでしょう。

それを理解して名乗るなら名乗れば良いですが、そんな事をする女性が良い奥さんになれるとは思いません。

韓国で暮らすならまだ良いですが、貴女の希望の意味が良くわかりません。
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あなたも金 花子として戸籍登録して、通名で山田 花子として生活すればいいのではないでしょうか。



結局は朝鮮名が嫌だから悩んでいるのですか?

もし相手がアメリカ人やイギリス人なら、スミス 花子と素直に名前を変えるでしょう。

韓国人と結婚したのなら、あなたも同じように通名で生活するべきでしょう。それが宿命です。

それが嫌ならお互い通名をやめ、本名で生活すればいいのではないでしょうか。
そんなに朝鮮名が嫌なのですか?
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すいません。

確認です。

質問者さんは旦那さんの韓国性を名乗りたいのですよね?
で、旦那さんは日本名で日本人に帰化しているので名乗れない現状にあるってことですか?

それとも、旦那さんの通名を名乗りたいだけということでしょうか?

もし後者なら不可能です。
通名はもともと外国籍の者が日本で生活する便宜上のもので、在住する自治体に申し出た本人のみ
適用になる制度です。
純日本人である質問者さんは正式に登録できることはありません。

また、旦那さんの通名である性を名乗る為の『氏の変更手続き』も、
『氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合』に該当しませんので不可能。
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