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大学1年です。

年間200万くらい稼ぎそうなのですが、学生免除てきな話を昔ちらっと聞いたのですがなにが免除されますか?
あと税金とか諸々引かれるやつを詳しく教えてください

A 回答 (3件)

年間200万の給与収入(アルバイト?)を


した場合、どうなるか?

『免除』になりそうなものは、
①住民税ぐらいですね。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
引用~
イ障害者・未成年者・寡婦又は寡夫で、
前年中の合計所得金額が125万円以下
★(給与所得者の場合は、
年収204万4千円未満)の方
~引用

ですから、来年はもう範囲外となりそう
ですよね?
少なくとも再来年からは住民税も納税
が必要になります。

②国民年金保険料
20歳になると国民年金に加入する必要が
あります。
本人の所得審査があり、
35万+22万=57万(の所得)
給与収入に換算すると、
65万の給与所得控除額を加算し、
57万+65万=122万が猶予の上限なので、
猶予(免除も)申請はとおらないので、
月16,490円、年19万ほど保険料を
払う必要があります。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20 …

③国民健康保険
親の社会保険の扶養の条件は
・年130万未満
・130万÷12ヶ月=108,334未満
・108,334÷30日=3,612未満
となっているので、②の月給の条件内
とはいかず、国民健康保険に自分で
加入して保険料を払う必要があります。
当初は月5,000程度、1年経つと月1万
ぐらい払う必要があります。

そうなると、
給与収入年間200万だと、
★②+③の保険料年間25~30万を
 控除申告(社会保険料控除)して、
★所得税年間約3万
★住民税年間約5万
合計、33~38万の支出は覚悟し、
手取りは160万程度と思っておいた方が
よいです。

どうでしょう?
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学生アルバイトは、主婦のパートと同じ、そして一般サラリーマンと同じ給与です。

給与所得者です。これはこの際覚えてしまってください。

給与所得者の場合、以下。
1 勤労学生控除
  年間給与額が130万円以下の場合に受けられます。

2 国民年金
  20歳未満は免除規定があります

3 住民税
  20歳未満は免除

それぞれ別個に検索されると出てきます。
「学生免除」という表現からは、上記のものが想定されます。
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学生で猶予(免除ではない)されるのは国民年金の保険料ですね。

まあ20歳になってから考えればいいですが、これは118万以下でないと適用できないのでどちらにせよその稼ぎでは使えません。
気を付けるべきなのは、親が社会保険に加入してれば被扶養者としてあなたも加入してるはずですが、103万円以上稼ぐと、被扶養者扱いにはならないこと。
また、親の市県民税、所得税の計算上もあなたを被扶養者として控除をうけていると思われますが、これも100万以下でないと被扶養者扱いされないので、親に言っとかないと、あとから稼ぎが判明して、扶養からはずさないといけないのに申告が漏れていたら、税務署から追徴課税がきて、あとで揉める可能性大です。

あなた自身も市県民税、所得税を払わないといけないですが、これはバイト代から天引きされるのであまり気にしなくていいでしょう。払ってるということだけ認識してればよいと思われます。

まとめると、その稼ぎでは、社会的に自立できているレベルなので税の納付義務が生じてくるし、親の扶養から抜けないといけない。逆に健康で、学生らしからぬ稼ぎのため、免除等は適用されないです。
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