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証拠保全が目的の撮影は、撮影禁止のスーパー等でも可能ですか?

A 回答 (3件)

誰が、何のための証拠保全ですか。



近隣で食中毒でも出てそのスーパーの商品が疑わしいとなれば、保健所職員等が撮影することに問題はないでしよう。

そもそも店内撮影禁止などいうものは法令類で規定されていることがらではなく、それぞれの企業におけるお願い事項に過ぎないのですから、撮影しなければいけないことに合理性があるなら、「令状」など必要ありません。
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令状が必要でしょう。

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撮影禁止なので不可能です。

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