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とある友人が、成田空港税関で
職員に大麻等所持しているのではないかと疑われ、
別室へ連れて行かれました。
(最初に言うと、彼はそのようなものは所持しておりません)
そこで彼は言われるがままに、バックをあけられ、
挙句の果ては服を脱がされ、
足を開かされ、手を足の先につくようにされ、
肛門(肛門に大麻を隠していないかどうか)までみられたそうです。
当然何も発見されなかったのですが、
その時の税関職員からは、まともな謝罪もなく、
帰らされたということです。

そこで質問ですが、空港職員にそこまで身体検査をする権限はあるのでしょうか。
もし身体検査を要求されて拒んだ場合、犯罪とかにでもなるのでしょうか。

詳しい方、教えて頂けますか。

A 回答 (3件)

あります。


関税法第67条

税関検査は、社会悪物品の流入を阻止し、貿易の秩序を維持するとともに関税等の適正な徴収等を確保することを目的に行われます。
具体的には、次のような観点から、輸入申告の内容と現品との同一性の確認が行われます。
(1) 覚せい剤・麻薬、けん銃等の社会悪物品やコピー商品などの不正商品といった輸入が禁じられている物品がないか。

(2) 食品衛生、植物防疫などの観点から輸入に関して行われている各種法規制に基づいて必要な手続がとられているか。

(3) 原産地を偽ったり、誤認させたりする表示がなされていないか。

(4) 適正な納税申告がなされているか。

拒否すれば税関法違反で逮捕されます。
税関員にも逮捕特権」があります。
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貨物に対する検査はできますが、強制的な身体捜索は裁判所の令状がなければできません。

あくまでも、任意です。また、荷物検査に応じた以上、税関職員に、拘束し続ける権限もありません。

ということで、拒否しても罰則はありませんが、実際は、拒否しても、怪しいということで令状請求され、手続きが終わるまで難癖をつけられて、開放されないということになるでしょう。
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税関職員の取調べに従わないと税関法で逮捕されます。



何もなかったのに謝意も何も無い・・・については
うーん。警察でもよくある光景ですが、残念ながら
職務範囲内であろうかと。
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