A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
名指ししなくても、四囲の状況から
相手を特定でるようであれば、脅迫罪が
成立します。
例えば、話の前後から判明するとか、
一部を伏せ字にしても、それが誰だか判る
ような場合は脅迫罪が成立します。
しかし、脅迫している相手が誰だか、
被害者すら判らない
ような場合は成立しません。
不特定の人に対する脅迫罪が成立するかに
ついては争いがあります。
No.2
- 回答日時:
状況次第ですけどね。
法律上の脅迫というのは、「害悪の告知」を指しています。
つまり、誰かにとって悪い事や恐れる事を告知するのが脅迫なので、
名指ししない場合でも、害悪の告知をし、誰かが恐怖を感じ被害届を警察に出せば、
それだけで十分脅迫罪が適用される可能性はあります。
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