
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」という、いささか長ーいタイトルの国の通達(昭和36年1月26日付の保発第4号。
厚生省保険局長通知。)があるんで、それに拠ります。最終改正は平成28年3月末。
標準報酬月額の等級表の上限が、健康保険(以下「健保」)が第50級・厚生年金保険(以下「厚年」)が第31級になったことによる改定です。
で、随時改定を行う場合(月額変更届の提出を要する場合)についてですが、質問例のように「もう既に上限に達しちゃってる or 達しそうなとき」は、次のようになります。通知に書かれてます。
◯ 健保第49級 or 厚年第30級(要は上限の1つ下の等級)の人の昇給
月額が健保 1,415,000 円以上 or 厚年 635,000 円以上となったとき ⇒ 1等級差だが随時改定が必要!
◯ 健保第50級 or 厚年第31級の人の降給
月額が健保 1,415,000 円以上 or 厚年 635,000 円以上の人が、降給によって、健保第49級以下 or 厚年第30級以下となったとき ⇒ 1等級差だが随時改定が必要!
昇給 or 降給とは、固定的賃金の増額 or 減額のことです。
ベースアップ、ベースダウン、賃金体系変更、およびこれらの遡及適用による差額支給を含みます。
で、これら昇給月 or 降給月以後の連続した3か月間の報酬を計算の基礎として、等級差を見るわけで、通常は2等級以上の差があったとき(昇給 or 降給と同方向のときに限る)に随時改定です。
結論から言うと、いわゆる保険者算定(随時改定をしても不合理になるときに、健保組合や年金事務所が職権で決定する)にも該当しないので、随時改定は不要=月額変更届の提出も不要 というのが結論です。
ましてや、建設国保は国民健康保険であって健保(協会けんぽや組合健保のこと)とは全くの別物なので考慮する必要もなし。
要するに、なーんにもする必要はありません。
これが答えです。いいかげんな回答が多かったですね(^^;)。
No.4
- 回答日時:
月収が1390千円までなら随時の変更届を出さなければなりません。
厚生年金の等級は620千円で上限ですが健康保険が1390千円まである為です。
随時改定はあくまでも、固定的に支払われている報酬が2等級以上変わる場合ですよ。
役員さんの場合は、10月から役員報酬が61万から73万に増えたりした場合は、増えた月から3か月間の平均で報酬月額が決まりますからね。
http://www.team-cells.jp/hyoujyun/hyoujyunhousyu …

No.3
- 回答日時:
建設国保も等級変わらなければ、届出不要です
給与が上がったから、届けるのではなく、昇給→等級UPしたので、等級を届出るのです。
等級変わっていなければ、何を届けるのですか?
単純に考えましょう
No.2
- 回答日時:
34等級とか言っている時点で誤解です。
厚生年金の等級は31等級までです。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo- …
もちろん健康保険の等級はあがるので、
健保の届出は必要ですよ。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo- …
下記の随時改定にあたります。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo- …
今後の3ヶ月の平均をとって、
3ヶ月後に改定です。
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