アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

私は130万以内のパートで仕事をしているので、主人の扶養に入っています。大学生のこどもの国民年金は、私の口座から引き落としています。この場合年末調整のこどもの年金控除は主人の職場に、出せますか。

A 回答 (3件)

「私の口座から引き落としています」とのこと。


私ってだれ?
夫、妻、子の三人のうち「妻」ですよね。
だとすると「妻の所得税の計算上、社会保険料とする」です。

「主人の職場に出せるか」
奥さんの口座から引き落としされてる社会保険料を夫の社会保険料控除にすることは「アカン」ですよ。
税務署でそこまで調べるかどうか?
彼らは少ない人数でやってますから、調べないでしょうね。
確認するかしないかは職場の問題ですが、経理担当が「まあいいや」と言える話ではないです。
税法でアカンとしてるのを「ええですよ」とする権限など与えられてません。

税務調査で発覚したら、経理担当は「このぐらいは確認して欲しい」とお小言を言われるはずです。
従業員の所得税を少なくしてあげて、特にお礼も言われることもなく、もしもの時には税務調査官にお小言をもらうなんて立場に経理担当はなりたくありませんよ。

本人は追徴金払うだけですが、会社自体は「経理担当がずるを認める体質がある」として、数年おきに調査されるようになったら、社長はたまったものではありません。

物理的に「出す」「提出する」ことはできます。
経理担当者が「まあ、ええて」と見過ごして夫の所得控除とするか、「あかんて、あかんて。ずるはあかんて」と言うかだけです。
    • good
    • 0

税務署で調べきれないからかまわないなんて回答は、まともな社会人の言う台詞ではありません。


泥棒や人殺しをしても見つからなければだいじょうぶというのと同じです。

そもそも社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm

妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。

妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0

う~ん。

本来はまずいですね。
しかし、ぶっちゃけ税務署や役所は
そこまで調べないし、こだわりません。
国民年金の保険料ならなおさらです。

※個人年金、生命保険は将来負担者が
 誰?で問題になる可能性はあります。)

ですから、ご主人の年末調整で、
控除証明書とともに申告して
かまわないと思います。

責任は持てませんが…A^^;)

いかがでしょう?
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!