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占有離脱物横領罪、遺失物横領罪に問われる行為とは、どういう行為なのか?
また、占有離脱物横領罪、遺失物横領罪の違いについても、お願いします。

A 回答 (2件)

意思に反して占有を離れたモノを取得する犯罪です。


意思に反して占有を離れたモノには
色々あります。
遺失物もその例です。

遺失したモノ、例えば
道に落ちていた財布を拾って
自分のモノにするのが、遺失物横領です。

遺失したモノではなく、例えば
間違って配達されたモノを、これ幸いと
我が物にしてしまうのが、占有離脱物
横領です。

双方とも、同じ条文内の犯罪であり、
同じように処断されますので、強いて
区別する必要はありません。

(遺失物等横領)
第254条
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、
1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2017/11/04 23:50

1ヶ月以上、放置されて居た、自転車、ゴミ場に出されて居た、新聞紙、椅子、テレビなど。


どれも、持ち出す事は、出来ません。
占有離脱物横領罪で、有罪です。
ゴミ捨て場に有った、古い使え無くなった、自転車を大家さんの了解の元、改造し、乗り回していた、男が、先日、職務質問で、捕まり、占有離脱物横領罪で、収監の上、起訴されました。
大家さんには、何の権限も有りません。
実物を、遺失物として、近くの交番に、届け、期間を待ち、所有者が現れ無い限り、自分の物には、なりません。
要注意!です。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2017/11/04 23:51

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