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今、ニュース等で話題の振替加算・加給年金の件です。
全くの無知ですので、お教え願えればと存じます。
夫の他界により遺族共済年金を受給しておりますが、
この遺族共済年金と今回の支給漏れ振替加算等に関連性というものはあるのでしょうか?
夫は公務員20年以上勤務、妻は4年未満の公務員経験があります。
亡くなった時点で消滅するものかと思いますが、おわかりの方がおられれば、
お教え願いますでしょうか?
夫は昭和61年3月以降に他界しております。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    夫は40代後半に他界しました。年金受給前の死です。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/11/03 01:05

A 回答 (3件)

振替加算は 妻65才当時夫がいて夫に生計維持されてることが条件です。


つまり その時点ではすでにお亡くなりで 生計維持もないことから
振替はつきません。
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>夫は40代後半に他界しました。

年金受給前の死です。
そうなると、ご主人は加給年金を受給していないので、
振替加算もないと思います。

奥さんは、遺族共済年金を受給時には、
中高齢寡婦加算を受け取り、
現在は老齢基礎年金を受給されている
って感じですかね。

加給年金→振替加算といった受給タイミングは
なかったと思われます。
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以下に詳細が載っています。


http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2017/20 …

ご主人が老齢共済年金、老齢厚生年金を受給していて、
奥さんが年下で、しばらく加給年金を受け取っていた。
奥さんが65歳になって老齢基礎年金の受給開始となると、
ご主人の加給年金に替えて、奥さんに振替加算が
支給されるはずが、支払われていなかった。
(10万人ほど)という話です。

そうした経緯があなたにもあったとしたら、
もらえるはずの振替加算がもらえていない
という可能性もあると思います。

下記資料のねんきんダイヤルで問い合わせる
のが、よろしいかと思います。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2017/20 …
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2017/20 …

いかがでしょうか?
この回答への補足あり
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