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わたしは高校3年です。2016年の七月からアルバイトをしています。2016年の12月分までの給料には所得税をひかれることはありませんでした。ですが、2017年の一月から所得税2000円から3000円ぐらいひかれるようになりました。店長にきいたら、法律かわったんじゃない?分からないといわれました。
所得税引かれる前は5万ぐらいだった給料が所得税引かれるようになってからたくさんシフトに入ったので6万から10万給料をもらうようになりました。
給料が増えたから税金が引かれるようになったのかと考えたのですが、ほかのバイト先で働いてる子はみんなおおくて、八万とか稼いでる人も所得税引かれたことないって言われてしまいました。
この引かれた所得税は何か申請を出せばもどってくるのでしょうか?もどってくるとしたらいくらぐらいでしょうか?
あと、103万の壁の意味をわかりやすく説明して欲しいです。

A 回答 (2件)

従業員(パート・バイト含む)を雇って給料を支払うときは、「源泉徴収」といって所得税をあらかじめ給料天引きして税務署に払うのが普通です。


この源泉徴収税には2種類あって、従業員が「給与所得者の扶養控除等申告書」というものに記入して勤務先に提出した場合と、そうでない場合です。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/ge …

提出した場合は、下記源泉徴収税額表の甲欄記載の所得税が天引きされます。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …
扶養親族0人の場合、月額88,000円未満の給料の時は税額0円です。
一方、提出していない時は、乙欄の所得税が天引きされます。88,000円未満の給料の時でも、給料の3.063%分が引かれます。

以上どちらの源泉徴収所得税も年間を通じてこれくらいだろうという仮の税額です。
「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していて、年末時点でその勤務先に勤めている場合は、「年末調整」というもので税額精算されます。それまでに他のバイト先で給料をもらっていたら、そこで源泉徴収票というものをもらって、今の勤務先に提出しなければ、正しく年末調整できません。
「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していなかったり、年末時点で辞めていたり、ダブルワークをしていたりすると「確定申告」といって申告書に記入して税務署に提出します。

どちらの場合でも、年間を通じた給料の額(税金や保険料などが引かれる前の額)が103万円(所得額でいうと38万円)以下なら、所得税はかかりませんから、源泉徴収されていた所得税があったとしても戻ってきます。学生の場合は、特別に130万円までは非課税になる特例があります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
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この回答へのお礼

わかりました!ありがとうございます

お礼日時:2017/11/07 07:42

年末調整で返ってきますよ!



年間で103万を超えないことがベストです。
高校生の場合は
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この回答へのお礼

わかりました!
ありがとうございます!

お礼日時:2017/11/04 07:48

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