
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
生活保護廃止するときには、加支給支給した分は消化したものとして処分をしないことになりますが、生活保護廃止決定書通知で加支給がある分の返納する処分決定した記載がある場合は返納することになりますが、廃止処分する前に被保護者に(諮問)聞き取り調査をします。
被保護世帯の廃止処分する事由を告げることで書面の保護廃止決定通知書を送付してきます。現状で、生活がに困窮しているのであれば返納額を減額するかそれでも返納が厳し時は現在は返納ができませんと意見を述べることです。
あなたの過払いの質が分からないために夫であれば、廃止と共に加支給分も廃止になります。または欠損で処理することになりますが、今日では、財政が厳しく自立したものからも返納を求めている現状です。が、返納する否かはあなたの意志ですることになります。
また、5年で事故消滅で債権はなくなります。債権発生からまたは最後の支払から5年が過ぎている場合は債権時効消滅を申し立てすることです。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/11/04 06:12
詳しくありがとうございます。
一度、書面で現在は返済が厳しい等お話ししたのですが返答はありませんでした。
平日は仕事が忙しい為、役所に行く事もなかなか出来ません。
一度、相談に行きたいと思います。
ありがとうございました!
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