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個人事業主の白色申告について
夫の配偶者なります。
今年は青色申告が間に合いませんので白色申告し、今年中に青色申告を済ませようと思っています。

白色申告の場合
45万円(収入) − 4万円(経費) −8万円(生命保険) −38万円(基礎控除) = 33万円(課税所得金額)
この33万円が今度、住民税に当てはまると住民税がかかるようになる。(所得税は38万円以下のため、確定申告不要)
住民税を支払わなくて良いようにするには、経費の部分でもう少し4万円を5万円にすると32万円なるので、住民税はかからないということで合っていますか?
今後、青色申告にすると
例えば
120万円-5万円-8万円-38万円(基礎控除)-65万円(特別控除)=4万円
課税所得は、4万円
住民税はかからない。
課税所得についても、経費8万円にすると0になるので確定申告不要。

健保は、個人事業主は所得でなく、収入で見るらしいので扶養家族を外される可能性が出てくるかも分かりません。

質問者からの補足コメント

  • 計算間違いをしてしまっています、すいません。
    情報も少ないようで申し訳ありません。
    サラリーマンの夫の配偶者で専業主婦です。少しずつ始めましたアフェリエイトが収益を上げてきているので、国民の義務である申告をしないといけませんが、税金のことは全く分からないのです。
    扶養家族も収入次第で外れることもあり、健保さんに確認した所、パートさんのような103万円の壁とは違い、個人事業主は提出された確定申告を見て精査するとのことでした。
    扶養家族範囲内で済ませたいと厚かましいですが思っています。
    もっと収益が、これらを気にせずにいられるようにはなりたいとは思っています。
    よろしくお願いします。

      補足日時:2017/11/04 18:00

A 回答 (3件)

配偶者が個人事業主である場合の社会保険の扶養については、ご主人が加入している


健康保険組合や協会けんぽなどの団体によっても判断が異なるので、一概にどうすれば
大丈夫とは言えません。

収入のみで判定するところもあれば、一定の経費を引いた後の金額で判断するところもあるので
その辺りはご質問者さんが理解をして判断する必要があります。

所得税、住民税については補足された内容が想定したものと一致していましたので、
№1の回答を参考にしてください
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この回答へのお礼

健保さんに聞いてみたのですが、経費については聞き忘れてしまい、もっと仕組みを理解して何度も訪ねないようする位にならないといこないなと思います。経費は認めてもらえるのか後日聞いてみようと思います。
住民税の計算と所得税とは、違うこともmukaiyamaさんが回答してくださったのでとても助かりました。また、青色申告も確定申告が必要
なくても提出しなければならないことも。
無知過ぎて恥ずかしいです。でも聞かぬは一生の恥ですので、今後のことも考えてお聞きしたことで、勉強になりました。
税務署に青色申告した時に、講座のような物があるそうなので申し込みしようと思います。
見ず知らずの私に時間を使って丁寧に説明してくださったこと、心から感謝です。
ありがとうございます! 
補足も読んでくださり、所得税住民税も想定したものと一致していたとのことで、更に安心しました。ありがとうございます!

お礼日時:2017/11/04 21:48

>夫の配偶者なります…



よそで会社勤めなどはしていませんね。
夫の事業を手伝う以外は無所得無収入だとして、

>45万円(収入) − 4万円(経費) −8万円(生命保険) −38万円(基礎控除) = 33万円(課税所得金額)…

小学校低学年レベルの算数が合っていませんけど。
このとおりに計算したらマイナス 5万円ですよ。

まず、一気にずらずらっと引き算するのではありません。

売上 (収入) 45万円
仕入と経費 4万円
専従者控除 86万円
・[(事業) 所得] 45万 - (4 + 86) = 0 円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

生命保険料控除 8万円
社会保険料控除 (国保、国民年金の実支払額=2人分) 45万ぐらい?
その他の所得控除・・・お書きでないので無視
・[所得控除の合計]・・・53万円ぐらい
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm

・[課税所得] = [所得] - [所得控除の合計] = 0 - 53 万 = 0円
・[所得税] = [課税所得] × [税率] = 0 × 0% = 0円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

なので所得税は発生しません。
翌年分住民税も 0 円です。

>健保は、個人事業主は所得でなく、収入で見るらしいので…

そんなガセネタを誰から聞かされたの?
個人事業主なんだから国民健康保険ではないのですか。

国保は自治体により算定方法が異なりますが、一般には
・所得割・・・前年所得 (収入ではない) に連動
・資産割・・・1/1 現在で保有する固定資産税評価額に連動
・均等割・・・加入者1人あたりいくら
・平等割・・・加入世帯1軒あたりいくら
の 4つから構成されます。
自治体によってはこのうち 1つまたは 2つがないこともあります。

つまり、あなたの家庭の来年分国保税は、「所得割」は0。
「資産割」は土地建物を持っているのかどうか。
「均等割」はオギャアーの赤子まで含む人数分。
「平等割」は一口。
の合計で、さらに低所得者軽減でたぶん半分になるでしょう。

(某市の例)
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/kokuhone …
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/tax/kok …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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>白色申告の場合


45万円(収入) − 4万円(経費) −8万円(生命保険) −38万円(基礎控除) = 33万円(課税所得金額)

言わんとすることはわかるのですが、計算式がわかりにくいので、所得税と住民税を分けて考えましょう
(ややこしくなるので過去からの繰越の損失はないものとして考えます)

所得税
45万円(収入)-4万円(経費)=41万円(合計所得金額)
41万円-〔8万円(生命保険)+38万円(基礎控除)〕=0円 となるので申告は不要ですね。

次に住民税を検討します。
東京都の計算方法を確認してみてください
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/i …

住民税
45万円(収入)-4万円=41万円(合計所得金額)
まず、住民税の均等割がかかるかどうかはこの合計所得金額で判断をします

上記サイトよりの抜粋です
(3)  前年中の合計所得金額が下記の額以下の方
<東京都23区内の場合>
ア) 控除対象配偶者又は扶養親族がある場合
35万円×(本人・控除対象配偶者・扶養親族の合計人数)+22万円以下
イ) 控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合… 35万円 以下

ご質問者さんの場合はイ)に該当するかと思われるので、経費のみを引いた金額が
35万円以下にならない限り住民税の均等割りが課税されることになります。

次に所得に応じた住民税の所得割の計算をします
41万円(所得金額)-〔56,000円(生命保険料控除)+33万円(基礎控除)〕=24,000円(課税所得)
課税所得に10%の税率の住民税が所得割となります。

生命保険料控除は上限が所得税と住民税では異なりますので同じ計算式で計算はできないのです。

次にH30年について検討してみましょう
>今後、青色申告にすると 例えば
120万円-5万円-8万円-38万円(基礎控除)-65万円(特別控除)=4万円
課税所得は、4万円  住民税はかからない。
課税所得についても、経費8万円にすると0になるので確定申告不要。

所得税についても控除する順番が決められているので計算式を整理すると

120万円(収入)-5万円(経費)-65万円(青色申告特別控除)=50万円(合計所得金額)
50万円-〔8万円(生命保険料控除)+38万円(基礎控除)〕=4万円(課税所得)
となります。

確かに経費があと4万円(9万円ですね)あれば所得は0円となりますが、その場合でも
確定申告は不要ではありません。
65万円の青色申告特別控除の規定を適用するためには期限内申告が要件となります。
そのため、期限を1日でも経過すると10万円の控除しか受けられなくなるので、
結局要申告となります。

なお、H30年の住民税については上記の方法によりご自身で計算をしてみてください
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