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民法について詳しい方お願いします!

制限行為能力者の相手方の催告権についてですが、20条2項には、法定代理人、保佐人、補助人に対する催告権についてしか規定してません。
成年後見人に催告されないのは、成年後見人に同意権がないからという理解でただしいでしょうか?
となると、成年被後見人の行った行為は、日常品の購入などを除き、必ず無効になるということでしょうか??

詳しい方お願いします。

A 回答 (1件)

成年後見人は法定代理人です。

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この回答へのお礼

あ、そうなんですね!!ありがとうございました!笑

お礼日時:2017/11/05 13:43

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