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今年の3月に結婚する為、彼女名義で家を購入しました。
その時に彼女の口座に100万円振り込みましたが、結婚する前、一緒に暮らす前に破局しました。
お金の返金を求めた場合かえってくるのでしょうか?

証拠は口座の記録とラインのやり取りのみです

もしよければ教えて下さい

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    家は5月に完成。今は彼女一人で住んでいます

      補足日時:2017/11/04 22:30

A 回答 (8件)

もちろん、結婚を前提にしてお金を負担したわけなのだから、それが本人都合のご破算になった今合理的に請求することは可能でしょう。

ただし、非常に揉める案件だと思うし、詐欺罪で訴えるのは難しそうなので、民事で請求するしかないです。

よって、基本的には弁護士に相談するしかないですね。できるだけ、客観的な証拠となるものは早めに保存しといてください。振込記録はもとより、メールのやり取りとか、向こうが結婚を前提にしてお金を負担してもらえることを理解してたと推察されるようなやりとりも含めてです。
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贈与したものを返せなんかみみっち気持ちが日ごろからあるから、振られたんです。

そのような気持ちがある限り、次に現れた女性からも同じ結末になります。

良い判断をした元彼女さんに拍手。
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贈与ですから、取り戻せません

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破局以前に、「彼女名義で家を購入」に関わっていらっしゃいますので、


購入手続き上、d.beachsound様の負担は、100万円超・・かも。
如何なる契約か、ご確認を。
お大事に。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
確認させて頂きます

お礼日時:2017/11/04 23:03

先ず、返金は、無理でしょう。


100万では、家は、建ちません。
あくまで、貴方の送金は、任意です。
家を建てるには、推定、土地取得を、含め、2,000万は、掛かる筈、
残りの負担は、1,900万円です。
貴方が100万円の返還を、求めたと、しても、逆に、彼女から、婚約解消に、よる不利益に対し、訴訟を起こされる場合が、有ります。
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この回答へのお礼

私は彼女との復縁を望んでいますが拒否されています
その場合でも、婚約解消の不利益訴訟がありますか?

お礼日時:2017/11/04 23:02

返してもらうことは可能ですが、返金の話しをすると音信不通になりそうですね。


弁護士の無料相談というのがありますから、住んでいるところの弁護士会に電話してみて下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
家はすでに購入済なので音信普通になることはありません
弁護士に相談してみますね

お礼日時:2017/11/04 22:29

なんで彼女名義なんですか?



彼女もお金を出すのですか?

家も売るとかした方がいいです。

弁護士に相談してください。
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この回答へのお礼

以前彼女は親の家を購入したので手続きはお任せいたしました
初期費用に関しては彼女も負担をしているはずです

お礼日時:2017/11/04 22:27

結婚詐欺!?


相手とは連絡取れるんですか?
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この回答へのお礼

連絡は取れます
何度も私が復縁をお願いしましたが聞き入れてもらえないので、お金だけでも返してほしいです

お礼日時:2017/11/04 22:21

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