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定年退職して、再就職後会社勤務となり、体系がガラッと変わったせいか
会社の厚生年金は現在手続き中なので退職前の健康保険に入っています。 
なので!記入場所が以前より、かなり増えました。
そこで!題目のとおりですが! 健康保険料は対象外でしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

下記のP2の左下の説明


http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
社会保険料の②
引用~
あなたが本年中に支払ったものが控除の
対象となります。
・・・・
②健康保険、厚生年金保険・・・の保険料
★(任意継続被保険者の負担すべき分を
含みます。)
~引用

となっていますので、確実に申告して
下さい。

因みに退職した前職の源泉徴収票は、
現職に渡していますか?
一連の質問で初めて退職されて・・・
といった話が出てきたの気になりました。

今年退職されたのなら、年末調整の重要な
ポイントになりますので、ご留意下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
了解しました。
どうもすみません!後で気づきました。
共済組合の健康保険ですが、私が会社に入社しましたので、社会保険にシフト中です。
 12月1日を見込みの社会保険にシフト調整中です。
なので、健康保険の証明書の発行はできない(少しお話が面倒になりそうですので今回は見送ります。)

お礼日時:2017/11/06 18:18

>厚生年金は現在手続き中なので退職前の健康保険に…



年金と健保は別物ですけど。

>題目のとおりですが! 健康保険料は対象外でしょうか…

国外の会社に長年お勤めだったのですか。
ここは「!」など使う場ではないですよ。
日本語としておかしいです。

まあそれはともかく、現職の会社が年末調整とは関係ないとでも言っているのですか。
立派な社会保険料控除です。
申告すれば良いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
了解しました。
どうもすみません!後で気づきました。
共済組合の健康保険ですが、私が会社に入社しましたので、社会保険にシフト中です。
 12月1日を見込みの社会保険にシフト調整中です。
なので、健康保険の証明書の発行はできない(少しお話が面倒になりそうですので今回は見送ります。)

お礼日時:2017/11/06 18:17

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