プロが教えるわが家の防犯対策術!

宅建試験の勉強の独学者です。

借地借家法 でわからない点があり、
わかる方にお聞きしたく宜しくお願い致します。

借地契約の更新は、
建物がある時に限り法定更新されるとあります。

それは逆にいうと 建物がなければ法定更新しないということになると思うのですが
そもそも 建物所有目的で土地を借りて建物を建てて
住んでいるのに

建物がない、とはどのような状態をいうのでしょうか。
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

借地借家法5条の解釈でしょうけれど、『貸主借主が合意に達していない場合であっても』という前提条件を考えれば良いでしょうね。


貸主が同意しなくとも、借主が更新を請求すれば従来と同一の条件で更新されるのが法定更新、双方合意すれば合意による更新と解釈しています。

ここから先は実務も関係してくるので宅建の勉強にはならないと思いますが、建物の滅失朽廃により更新時期において借地上に建物が存在しない状態は考えられます。但し、滅失の場合には第7条、朽廃の場合にはそもそも『建物』として見做すかどうかの問題になりますよね。第7条は建替えした場合のことを言っていますから、更新契約以外に建替え承諾といった要素が出てしまいますね。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

agboy2様
ご回答をありがとうございます。
わかりやすい解説で納得がいきました。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/11/05 16:31

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!