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先日、民事裁判で全面敗訴しました。
これを無視したら強制執行があると聞きました、どういった物が対象になるんですか?
また家を抑えられる場合、家のローンが嫁2割の場合抑えられてしまうのですか?

A 回答 (3件)

Q ・・・どういった物が対象になるんですか?


A 財産は全て差押えの対象です。
Q 家のローンが嫁2割の場合抑えられてしまうのですか?
A 意味不明です。不動産の持分権が5分の1なのか、ローンの支払い義務が5分の1なのか、2割の意味が判らないです。
ただし「嫁」と言うことなので嫁の持分権が5分の1とすれば5分の1は差押えにはならないです。
ヤタリラスさんの持分権(5分の4)だけが差押えの対象です。
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弁護士です。



支払わず放っておくと強制執行されます。

不動産も対象です。

住宅ローン返済中なのであれば、原告に支払うことを優先するべきです。

敗訴する前に和解などして支払い額を抑えるべきでした。
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無視しなくても仮執行で差押えになると思います。



・不動産
・動産
・預金口座
・給与
・金融資産

などが対象です。
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