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養育費の公正証書について質問です。

妊娠中に彼と別れることになり、未婚のまま出産することになりました。
養育費は払ってもらう約束をしましたが口約束では不安なので公正証書の作成をしようという話になったのですが、彼は19歳で未成年です。
私は20歳になってるのですが相手が未成年なので、公正証書を作成しても未成年者契約の取り消しなどで養育費払うのが無効になるのでしょうか?

まだ胎児認知してないのですが、公正証書作成する場合認知してからじゃないと作成出来ないですか?

また公正証書を作成する場合、強制執行認諾約款付き公正証書にしないと強制執行できないのですか?

質問者からの補足コメント

  • 養育費を貰うと、必ず子供を会わせないといけないですか??
    DVが原因で別れ、何度かやり直そうと頑張りましたが好きな人ができたのでやっぱり無理だと言われました。
    そんな人でも子供と面会させないといけないのでしょうか?

      補足日時:2017/11/06 16:23

A 回答 (2件)

●公正証書を作成しても未成年者契約の取り消しなどで養育費払うのが無効になるのでしょうか?



 ↑公正証書作成は可能です。取り消しにはなりません。 

●まだ胎児認知してないのですが、公正証書作成する場合認知してからじゃないと作成出来ないですか?

 ↑胎児認知、若しくは出産後に認知届けを彼が役所に届けた後に、養育費の支払いに関して公正証書を作成するのがスジです。今でも公正証書を作成できないことはありませんが、後々彼と養育費の支払いで問題が生じた場合、未認知であれば余計な争いが発生するかも知れません。

●また公正証書を作成する場合、強制執行認諾約款付き公正証書にしないと強制執行できないのですか?

 ↑その通りです。執行文付きの公正証書は、簡単です。公証人が確認のために、支払が滞った場合、財産を差し押さえされてもかまいませんか。と、いう感じで確認します。それを1行の文書にします。
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面会交流の権利は親なら誰にでもあります。

しかし、権利はあってもその権利を行使することで子どもさんの生育に悪影響をもたらす場合もあります。そんな場合は面会交流の方法を考えたり、面会交流を一時中止にしたり、直接面会交流の中止にしたり、いろいろな方法がとられます。特にダメなのは暴力です。

子どもさんに対する暴力とは限りません。母親に対する暴力も直接面会交流の中止の原因になります。今現在発生していない先のことについて、不安なことが発生するように考えず、今キチンと行うべき事を考えた方がいいですよ。
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