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私は、60歳を超え、再雇用として同じ会社に働いております
その際雇用契約は、社会保険適用の範囲として所定労働時間の4分の3以上とのことから4分の3労働日数の切り上げ数字にて、年間労働日(一般従業員と同じ8時間/1日勤務いたします)日をカレンダーで提出し毎年更新で契約しています。(プラス有給休暇 5日”初年度”以降1日ずつ増えます)
ネットを拝見しておりましたら、わたくしの定休日(申請した一般従業員より多く休む分)と有給を使い切りますと(長めの病気などで)万が一有給日数をを超えますと、所定労働日数の4分の3を下回ることになりますが、その場合社会保険の適用はどのようになるのでしょうか(超えた月から、s高い保険適用外となるのでしょうか? その年全部さかのぼって適用されず差額を動向とかなるのでしょうか?私は健康体ですので今のところ大丈夫でしょうが何があるかわからないので教えていただきたく投稿いたしました)
尚私の会社は中小零細で501人以上の会社ではございませんので、新たな社会保険適用法(昨年施行?)には当てはまらず専ら旧法に従う側と思います、実はこの事もよくわかっていませんので理解がおかしければご指摘ください
会社の労務士さんに聞くにもそこそこ一般的な見解などを理解したうえで確認しませんと、弱い立場ですので話が混乱しても後々残ることも怖くGooさんのおすがりします

A 回答 (4件)

気にしているのは、将来的に何かの都合で休業が続いたら社会保険をいきなり外されるのではないかということですよね。


基本的に、短時間労働者(正社員以外)の社会保険適用は常勤の労働者(社員など)の所定労働時間・日数の3/4以上の条件で勤務する人が対象になります。新旧ということではなく今でもこれが大前提であり、ここから漏れた人で平成28年10月からの新たに加わった5要件に全て該当する人が追加で社会保険適用になるだけです。

さて、例えば質問者さんが病気などで長期で休業したとして有給も使い切り欠勤になったとしても、雇用契約での所定労働時間・日数はそのままで休んでいるだけなので、社会保険はそのまま適用されます。ただし、給与支払がなくなっても社会保険加入が続くという事は保険料は払わないといけません。
同条件で雇用が続く限り、会社は労働者を社会保険に加入させる義務があります。
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社労士は一般的な話しかしません。


訊いてもだめです。
会社との雇用契約にもとづきます。
意外な事実などありません。

気にされている加入条件は以下のように
なっています。

⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円
 (年収106万円)以上
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
 (社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと
この全ての条件を満たす場合、
加入することになります。

上記の⑭あたりの条件から、
★主に大手企業の条件となっています。

今年から中小でも労使合意の上で、
⑭の条件なしの条件とすることも
あります。

そうでない場合は、
勤務時間が従業員の3/4以上なら
社会保険に加入することになります。

雇用契約上で所定勤務日数の3/4以上
ならば、社会保険加入となります。
有休や欠勤などによる勤務日数の不足は
関係ありません。

参考 5.留意事項
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

但し経営者が勤務状況の実態から、
雇用契約の見直し等を考えると
契約更新時に社会保険から適用外の
条件に雇用契約を変える可能性は
あります。

以下に詳細なケースのQAがあるので、
参照下さい。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/051 …
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この回答へのお礼

雇用契約上・・・・ということですか、、、、非常に参考になりました
ありがとうございます

お礼日時:2017/11/07 08:49

ん???長めの病気=クビでっせ!


せやからそない気にせんでもえぇで!
で、その様に再雇用の契約書に書かれとらんか?
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この回答へのお礼

おっしゃる通りですね
ありがとうございます

お礼日時:2017/11/07 08:49

一般的な見解などありません。

法は一つの結果を導き出すので、社労士様にお尋ねください。
書いてある内容だけでも有る程度判断できますが、意外な事実も有りますので、それが一番です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます できるだけ早く確認します

お礼日時:2017/11/07 08:48

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