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農地を資材置き場にする理由で農地転用し、雑種地にする予定です。

申請後、資材置き場として使用している現況確認してから、農地転用が完了すると思うのですが、
農地転用完了し地目を雑種地に登記完了後数カ月で、
家を建てる為に雑種地から宅地へ地目変更は可能でしょうか?

雑種地へ変更後、資材置き場として使用しなければならない期間があるのでしょうかということです。
もしも期間の取り決めがなければ、農地から雑種地にさえ変更されれば、
農業委員会の手を離れている(農地でない為)ので、可能な気がします。

それとも、例えば1年あるいは3年は、資材置き場として使用が前提といった
期間的なシバリが存在するのでしょうか?

もしもそうであったとしても、数か月間、資材置き場として使用後、
計画変更で社員寮や工場を建てるというのは無理でしょうか?

どなたか詳しい方、宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

現況、過疎化対策で役所は大歓迎なのです。


都市計画担当者と農業委員会へまず行きます。資材置き場、社員寮だけ 
建てなくてもOKです。後で建てる気持ちがあるだけ話を進めます。
住居がNGの場合 資材置き場が通りますので 

転用まで期間は、暇な時は最短1週間、よほど混んでていても2~3週間です。
面積が広いでしょうから都市計画のが時間かかります。

個人で提出すると不備がある場合、ばっさり不可になってしまうし時間がかかりますのでプロに頼んでください。

ちなみに、シバリなんて無いです。
都市計画をみれば判ります。

妨害工作は都市計画ではすでにOKでも、会長とその地域の委員が難癖付けたらダメなだけ
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