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夫が年金受給者です。
私は年収130万以下です。国民年金、健康保険料支払いしてます。
年末調整の控除がわかりません。

質問者からの補足コメント

  • 夫の扶養になってるということですか?
    夫は扶養者控除がありますか?
    国民年金、健康保険料金融機関から引き落としです。
    私の会社へ提出する払込証明書が届いていません。

      補足日時:2017/11/06 21:32

A 回答 (3件)

『誰が』『何を』が明確になっていないと、


後になって税務署や役所から呼び出しに
なりかねません。気をつけて下さい。

ご主人はご主人で、奥さんは奥さんで
所得税、住民税を納税するのです。
そこは、別々に考えて下さい。

しかし、国民健康保険料、介護保険料
については、世帯主に『まとめて』請求が
きたり、世帯主の年金から源泉徴収され
たりします。

①ご主人は年金受給者で、年金収入は
 どのぐらいあるのですか?

②健康保険はどうなっていますか?
 お二人とも国民健康保険ですか?
 誰の口座から引き落としになって
 いるのですか?

③国民年金保険料は、奥さんのだけ
 ですよね?
 これも誰の口座から引き落としに
 なっているのですか?

④奥さんは給与収入を得ていて、
 勤め先で年末調整をしようと
 しているわけですよね?

特に年金受給されている方は、保険料が
天引きされていたり、勝手に社会保険料
控除されていたりするので、それを見極
めないと、ご主人と奥さんで二重に控除
申告をしてしまったりするので、注意が
必要です。

ということで、上記の内容で、誰が、
何をもらっている、払っている
といったことを、もう少し明確にして
いただければと思います。


いかがでしょうか?
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> 夫の扶養になってるということですか?


国民年金機構から、扶養親族等申告書が届いているはずで、その回答によります。

> 国民年金、健康保険料金融機関から引き落としです。
金融機関からの引き落としは普通徴収分で、貴方が金融機関引落しを依頼したもののはずです。
払込証明書は発行されません。役所に行けば参考書類をくれますが、証明書の効力はありません。

> 私の会社へ提出する払込証明書が届いていません。
ならば、確定申告をしましょう。
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>国民年金、健康保険料支払いしてます…



ご自分で払っているという意味ですか。
健康保険料とは国民健康保険のことですか。
国保は一家族分まとめて世帯主に納付義務が課せられていますが、世帯主に代わってあなたが払っているのですか。

>年末調整の控除がわかりません…

あなた自身が払っているのなら、社会保険料控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
として、「扶養控除等異動申告書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
に記入すれば良いです。

ただし、国民年金は日本年金機構化に送られてきている「控除証明書」
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/201 …
の添付が必要です。

国保は支払った額を正直に記入するだけで良いです。

>夫が年金受給者…

年金以外の収入源は全くないのですね。
それなら、65歳未満なら70万を、65歳以上なら 120万を引いた数字を「所得」と言います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

夫の「所得」が 38万以下ならあなたは「配偶者控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
を、38万を超え76万以下なら「配偶者特別控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
を取ることができます。

配偶者控除は「扶養控除等異動申告書」に、配偶者特別控除なら「保険料控除及び配偶者特別控除の申告書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
に記入します。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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