プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

夫は現在、正社員についておらず、知人の紹介で日雇いアルバイトのような仕事をしています。

年収は98万ぐらいで、生活が苦しいので、他にアルバイトをしてもらいたいのですが、100万円を超えると課税対象になるので、年にプラス5〜60万のアルバイトの収入が入ると、住民税やその他、それより持って行かれるものの方が多くなる、非課税で免除されているものが、免除されなくて、結果、今よりも生活が苦しくなるので、100万円を超える、収入は損をすると言って働いてくれません。

実際、私もそうなのかなと思って、強くは言えません。

ですが、よく、配偶者控除とか、障害者控除とか書かれている文を目にするのですが。

私はいま、精神障害者2級の手帳を持っています。

障害者年金はもらっていません。
私自身は無収入です。

その場合、配偶者控除38万と障害者控除27万合わせて65万まで控除されると書かれていますので、夫は現在の年収98万と掛け持ちて65万までのアルバイトをして、
年収163万までの収入があっても、65万控除されるので、今のまま非課税対象のままでいれると言う事でしょうか?

それとも、配偶者控除とは、配偶者の収入があった場合の控除と言う事でしょうか?

でも、私は今、精神疾患で働く事が出来ません。

私は、あまり、理解力がありませんので、わかりやすく、簡単に説明していただけたら、
有難いです。

質問者からの補足コメント

  • 詳しい説明感謝致します。
    住まいは大阪府ですが添付していただいたサイトはどのように検察すれば出て来ますか?
    それと、国民健康保険は非課税なので、一番安い保険料の支払いですんでいます。あと、非課税なので、国民年金も全額免除してもらってます。主人は、仕事先で所得税は給料から、引かれていると言っていました。
    だけど、住民税が課税されるのが心配なようです。
    住民税とは、府民税と市民税と2つあるのでしょうか?
    それらが、結構、請求されると思っているみたいです。
    国民健康保険も現在、私の介護保険が加算されても五千以下で収まっていますが、それも万単位で請求されると思っています。
    回答者様が書かれている非課税には2種類の説明が書かれていますが、住民税は125万以下なら、非課税でそれ以外は168万以下なら非課税と書かれていますが、やはり住民税は125万以上所得があるとそれだけは払わなくてはいけないのですね。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/11/08 02:20
  • 御回答に感謝致します。
    私の書き方がおかしかったですね、
    すみません。
    50万〜60万と言う意味で書かせて頂きました。
    国民年金は非課税なので、全額免除の申請をして、免除してもらっています。
    それらも、収入が増えると全額免除してもらえなくなるのと、
    住民税が万単位で収めなければならないのじゃないかと、
    国民健康保険料も今は一番安い額(私の介護保険料込みで五千円)の支払いですが、それらも万単位で支払わなければならないのではないかと
    子供を保育園か幼稚園にに預ける時も保育料が高いのじゃないかと心配しているみたいです。
    社会保険控除を申請すれば、いくらまでなら、非課税対象になりますか?
    主人も税金の事などあまりよく分かってないみたいで、周りの人に色々聞いて勝手に100万円を超える収入は、税金が色々かかって来て働いても持って行かれる額が増えて、バイトを掛け持ちする意味が無いと思っているようです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/11/08 02:55
  • 丁寧なご回答ありがとうございます。
    本当ですね。
    本人が障害者の場合は控除の対象なのは分かりますが、障害者を扶養している場合の控除とは書かれていませんね。
    それと、国民健康保険料も今は、私の介護保険料が加算されても5000円以下で収まっているのですが、それが、どれぐらい増えるのかも心配なようで、
    本当に生活費が困窮していますので、
    そこが、とても知りたい所ですが、
    でも、他の回答者様の説明文を見ると125万以下なら、今のままの非課税世帯でいれると書かれていますので、とりあえず、月に2万までのアルバイトはしてもらえらと言う事でしたら、まずは、そうして欲しいと話してみます。
    月に2万だけでも、収入が増えると少しでも違うと思いますので。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/11/08 03:19
  • 大変分かりやすく、丁寧な御回答ありがとうございます。

    住まいは堺市になります。
    おっしゃる通りですね。
    国民健康保険料だけが上がったとしても、収入がそれ以上増えれば、今の生活はだいぶ楽になると思うので、主人に話して見たいと思います。
    主人も税金の事は詳しくないので、人から大雑把に説明されてそれだけを信じ混んでいますので、説明していただいた通りに話して見たいと思います。
    おそらく、警戒心の強い主人でも、納得して貰えると思います。
    今は月平均8万程度の収入ですが、プラス3〜4万のアルバイトの掛け持ちなら、なんとかして貰えるんじゃないかと思います。
    無理ならは、私が内職をするのを考えます。

    本当に分かりやすい説明でとても感謝致します。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/11/08 10:56

A 回答 (5件)

堺市の住民税非課税条件は変わりません。


http://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/zei/shizei/a …

国民健康保険料は、
大阪市より若干高いです。
給与収入で、
・98万以下なら最低保険料4万、
・152万以下なら14万
10万の差は変わりません。
http://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/honen/kokuho …

といったところです。

ご健闘をお祈りします。(^^)v
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No.2 Moryouyouです。



>住まいは大阪府ですが添付していただい>たサイトはどのように検察すれば出て
>来ますか?
大阪のお住まいの市町村でご確認下さい。
大阪市は東京23区といっしょです。
http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/00003840 …

それとご指摘のあった障害者の非課税条件
ですが、本人が障害者であることを明記
してある自治体もありましたので、
訂正します。
申し訳ありません。m(_ _)m

とすると、ご主人の非課税条件は、
大阪市の条件を引用すると、
引用~
3.前年の合計所得金額が、次の算式で
求めた額以下である方
(1)控除対象配偶者または扶養親族が
いる場合
35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)
の人数+21万円
~引用
となり、
35万×2人+21万=91万
となります。

また、ここでいう『合計所得金額』に
誤解があります。
所得は給与収入とは違います。
●給与収入から給与所得控除を引いた
金額が合計所得となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

ですから、逆算すると、上記の91万に
給与所得控除65万を加算した金額が
給与収入となります。
91万+65万=156万、つまり給与収入
★156万以下まで住民税は非課税と
なります。
※大阪市のURL
個人市・府民税 非課税限度額・所得割
非課税限度額の一覧表を参照
http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/00003840 …

で、補足の回答を続けますと。
>仕事先で所得税は給料から、引かれている
>と言っていました。
これは、仕事先で年末調整をするか、
確定申告をすれば、先述の168万以下なら、
★引かれた所得税は全て還付されます。

>住民税が課税されるのが心配なようです。
これは、上述の156万以下であれば、
非課税となるので、156万以下ならば、
所得税も住民税も非課税となります。

>住民税とは、府民税と市民税と2つある
>のでしょうか?
そのとおりです。
府民税と市民税ひっくるめて個人住民税
と呼んでいます。

上記の給与収入156万以下なら、
国民健康保険は確かに保険料が高く
なります。
確かにご主人はそれを考慮して、
収入を98万におさえていることが
考えられます。

大阪市の国民健康保険料ならば、
給与収入で
★98万なら、 年間 3.8万
★152万だと、年間13.8万
となります。
10万の差がでますが、収入は54万増
となるので、44万手取り増えることに
なります。
http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000369 …


>非課税には2種類の説明
については、
前述どおりで、
★給与収入で156万以下が正しいです。

最後に国民年金についてです。

免除の条件は以下のようになっています。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20 …

全額免除の申請条件は、
前年所得が以下の計算式で計算した金額
の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
となっており、
2人×35万+22万=92万です。
住民税の非課税条件と同様、給与収入で
★92万+65万=157万以下なら
免除申請はとおります。
※奥さんの収入もない前提です。

ということでまとめると、
給与収入で考えると、
①所得税は168万以下なら非課税
②住民税は156万以下なら非課税
③国民健康保険料は、
・98万以下なら最低保険料3.8万、
・152万以下なら13.8万だが、
 54万の収入増でカバーできる。
④国民年金は157万以下なら
 全額免除となる。

⑤留意点として、
・大阪市を前提に③は試算しています。
 他の市だと保険料は少し変わります。
・②の条件も場合によっては、他の市
 だと違うかもしれません。
※もし、他の市の情報が欲しいのであれば、
 補足して下さい。

ということなので、150万程度に
収入をアップしても手取りも増え、
『非課税』の条件も保てることに
なります。
月12万程度の収入に、まずはステップを
図るべきだと思います。

あとは、ご主人のやる気の問題だと
思います。
いかがでしょうか?
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「100万円を超えると課税対象になるので、年にプラス5〜60万のアルバイトの収入が入ると、住民税やその他、それより持って行かれるものの方が多くなる」は誤りです。



収入に対して課税される所得税は最大40%です。つまり稼いだ以上税金に取られるということはないのです。
まずは、この「大きな勘違い」から旦那様に直してもらわないとどうにもなりません。

ご質問者の旦那様の場合。
給与収入が168万円までは所得税がかかりません。


配偶者控除とは。
夫婦がいます。
夫が仕事して給与をもらいます。
夫の所得税を計算するときに、夫の所得から38万円を引いて税金を計算します。
この「38万円をひけること」を配偶者控除といいます。
控除とは「引く」と言う意味です。所得税計算をする時に、所得からそれだけ多く引いて、つまり、所得を少なくした額に税金を掛けますよと言う意味です。

妻が障がい者であると、配偶者控除とは別に障がい者控除を引くことができます。27万円です。

つまり、妻が障がい者の夫は、配偶者控除38万円障がい者控除27万円の合計65万円を「所得から引いて」税金計算されると言うことです。

違う言い方をすると「あなたの所得のうち、他の人とは別に65万円を引いた額に所得税をかけます」という意味です。

年間給与168万円までは、あなたの夫には所得税がかかりません。
ただし、住民税が少し課税されます。
国民健康保険料が増えますが、収入以上には増えません。

なお「障害者を扶養しているならば、給与収入204.4万未満(所得125万以下)までは、非課税です。」という記述がありますが、本当にそうなの?と思いました。
障がい者と寡婦は年間所得125万円までは住民税が課税されませんが、障がい者を扶養すると、同じように非課税になるのかどうか。記入された方のご説明があるとありがたいと思う次第です。

↓以下条文です。
障がい者を扶養するといくらかまでは非課税という規定はないように感じます。

地方税法
(個人の道府県民税の非課税の範囲)
第二十四条の五 道府県は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、道府県民税の均等割及び所得割を課することができない。
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による生活扶助を受けている者
二 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫(これらの者の前年の合計所得金額が百二十五万円を超える場合を除く。)

(個人の市町村民税の非課税の範囲)
第二九五条 市町村は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては市町村民税を課することができない。
一 生活保護法の規定による生活扶助を受けている者
二 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫(これらの者の前年の合計所得金額が百二十五万円を超える場合を除く。)

2 分離課税に係る所得割につき前項第一号の規定を適用する場合における同号に掲げる者であるかどうかの判定は、退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日の現況によるものとする。
3 市町村は、この法律の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち、前年の合計所得金額が政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額以下である者に対しては、均等割を課することができない。
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はっきり言えば、ご主人のウソ、屁理屈


の何物でもありません。

ご質問文の考え方で基本は合ってます。
所得税については
収入額から各種控除の引き算で、
0以下になれば、非課税です。

逆算すれば、
基礎控除38万
配偶者控除38万
障害者控除27万(最低で)
社会保険料控除α?万(国保保険料等)
に加えて、
給与所得控除65万で、
168万+αまで、非課税なのです。

住民税はちょっと違っていて、
障害者を扶養しているならば、
給与収入204.4万未満(所得125万以下)
までは、非課税です。

それが認められない場合でも、
給与収入で138万、あるいは、
156万までは非課税です。

お住まいの地域により異なり、
2パターンあります。
①那須塩原市
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/08/001447.html
②東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
お住まいの地域が、どちらの地域か
ご確認下さい。

そもそも、税金を取られて手取りが減る
ことはありません。本末転倒です。
しかも、社会保険に加入して働くなど
国民年金、厚生年金に加入していないと
将来、どうにもならなくなります!

ということで、ご主人はいくらでも働けます。
ちょっと親族を巻き込んで、生活を見直す
ことをお薦めします。
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>年にプラス5〜60万…



5万から 60万ですか。
それとも 50万から 60万ですか。

>住民税やその他、それより持って行かれるものの方が多くなる…

5万ぐらいのプラスなら、確かに逆ざやになることもあり得ます。
しかし、50万、60万のプラスなら、逆ざやになることなどないですよ。
考え違いをしてはいけません。

>その場合、配偶者控除38万と障害者控除27万合わせて65万まで控除されると書かれて…

国民健康保険や国民年金を払っていないのですか。
払っていればこれらの実支払額が「社会保険料控除」となり、あなたの言う「65万」よりもっと多く控除されるのですよ。

>65万控除されるので、今のまま非課税対象のままでいれると…

なんの税金が非課税かとお聞きですか。
配偶者控除38万、障害者控除27万という数字は所得税 (国税) です。
所得税は確かに発生しませんが、これを「非課税」とはあまり言いません。
所得税が 0 というだけです。

一般に非課税かどうかと言うのは、市県民税 (住民税) のことを指します。
住民税は、配偶者控除33万、障害者控除26万ですので、社会保険料控除を申告しないのなら、翌年分住民税が少し発生します。
“少し”ですよ。
住民税が50万も 60万もになって逆ざやになることなどありませんよ。

>それとも、配偶者控除とは、配偶者の収入があった場合の控除と…

配偶者の収入が「給与」なら 103万円以下のときね。
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