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よくニュースなどで

逮捕、起訴されました

という言葉がでてきますよね? この逮捕はわかるんですが起訴の意味がわかりません

どなたか回答お願いします。

A 回答 (10件)

今までの方の説明でつくされた感がありますが、補足をば。


 事件のニュースでは3っつのイベントがあります。
逮捕→送検→起訴です。

 逮捕は警察が犯罪をしたと覚しき人(容疑者)の身柄を押さえ、留置場に入れることです

 送検は逮捕から48時間以内(大概は逮捕の翌日ですが)に警察署から検察官の下に身柄を移送することです(テレビなどでは『身柄を××地検に送りました』といいますね)。
 この際に、被逮捕者が有名な場合、警察は容疑者を移送用の車に乗せるまで歩かせている間の姿を撮影させることがあります。それがない場合は、容疑者の乗っている車をメディアが撮影します。
 逮捕するほどではないが、犯罪をしていると覚しき人については、捜査資料だけを検察に送ります。これを書類送検といいます。

 で、逮捕した場合、送検から2週間以内に犯罪をしただろうなと検察官も考えたると、裁判にかけるため起訴するわけです。起訴された場合、「容疑者」と呼ばれていた人は「被告」と呼ばれることになります。

 また、調べの間に別の犯罪が発覚したときは起訴してからもう一回逮捕する場合があります。これは再逮捕と呼び、「被告」は再度「容疑者」に呼び方が変わります(死体遺棄で逮捕して殺人で再逮捕なんてありがち)。
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詳細については、NO4の方の回答通りだと思いますが、簡単に言うと、質問者の言われる「起訴」とは、刑法犯(窃盗・殺人等、刑法を犯した者)を裁判にかけて、刑事罰を科すかどうかを、検察官が判断して、それが出来ると考えれば、「起訴」し、出来ないと考えれば、「不起訴」になって、刑事罰は科せられない、と言う事です。

他に、民事裁判の「起訴」というものもあり、それは、例えば、貸したお金を返さないから、貸主が原告となって、、借主を被告として、「貸金返還請求訴訟」を提起しますが、これも「起訴」と言います。
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◎「逮捕」についてはご理解済みとの事ですので・・・



◎『起訴』とは・・・

◎「身柄」若しくは「書類のみ」を送検された「被疑者」について、その権限を唯一保持する「検察官」が必要と認めた時「裁判所」に「公訴を提起」(公判請求)する事を指して『起訴』と称すると考えます。

◎また「略式裁判手続き(略式起訴)」は、50万円以下の「罰金」または「科料」に相当する事件の場合には、被疑者に異議の無い時に限って「略式裁判手続き(略式起訴)」を執り「検察官」は「簡易裁判所」に「略式命令」を請求し・・・。

◎「簡易裁判所」が「略式命令」を発布した時には、「被告」は「罰金」または「科料」を納付して手続を終了するか、或いは改めて「正式裁判」を求める事が出来ます。

◎尚、「最高裁判所ホームページ」のindex「刑事事件について」をクリックして・・・
http://courtdomino2.courts.go.jp/home.nsf

○第1公訴提起前
●1捜査
(1)捜査機関   (2)任意捜査と強制処分
●2検察官による起訴不起訴の決定
(1)不起訴及び起訴猶予   (2)公訴提起

・・・もお読み下さい。ご参考まで・・・・。

参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/home.nsf
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起訴ですが、簡単に言えば捕まった人(被疑者)を裁判にかけることです。


そうなると裁判にかけられた場合に、捕まった人は「被告人」という言葉に変わります。
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逮捕は、こいつが犯人じゃないだろうかという疑いを調べるために、被疑者を捕まえることです。


逮捕されても、犯罪が確定するわけではありません。
逮捕で被疑者が自白しても、犯罪は確定しません。

犯罪の事実や刑罰は、裁判で、公平な立場である裁判官が決定します。
交通違反など略式の処理が認められている事件以外は、あらゆる事件ごとに裁判が開かれているわけです。

この、刑事事件の裁判を開いてくれ、という検察からの裁判所に対する要求が、起訴です。
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本当に簡単に言うと、警察が犯人を捕まえるのを逮捕。


検察がその犯人を裁判をかけるのに裁判所に手続きをするのが、起訴です。
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(1) 捜査機関


 捜査機関は,犯罪が行われたと考える場合に捜査を開始し,被疑者を特定したり犯罪に関する証拠を収集したりします。通常,捜査はまず警察官(司法警察職員)が中心となって行い,書類や証拠物とともに,事件を検察官に送致(送検)することになっていますが,必要な場合には,検察官が自ら捜査することもあります。
(2) 任意処分と強制処分
 捜査は,人の身体や財産などに対する強制を伴わない限り(任意捜査),裁判官の発する令状は必要ありませんが,捜査を進める上で,被疑者の身柄を拘束したり,人の住居に立ち入ったり,所有物を差し押さえたりする(強制処分)ためには,現行犯逮捕などの場合を除き,逮捕状,勾留状,捜索差押許可状などの令状が必要になります。これは,不当な人権侵害を防止するため,こうした強制処分は裁判官の発付する令状により行うべきことを憲法が要求していることに基づくものです。
(3) 不起訴及び起訴猶予
 検察官は,捜査の結果に基づいて,その事件を起訴するかどうかを決めます。起訴する権限は検察官のみが有しています。検察官は,被疑者が罪を犯したとの疑いがない,あるいは十分でないと判断する場合には,起訴しないのですが,嫌疑が十分あっても,犯人の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状,犯罪後の情況といった諸般の事情に照らして,あえて起訴する必要はないと考えるときには起訴しないこと(起訴猶予)ができます。
(4) 公訴提起
  他方,検察官が起訴することを相当と考えて裁判所に起訴状を提出し,公訴を提起すると,刑事事件の裁判手続が開始されることになります。
 被疑者は起訴されることにより被告人となります。この場合,罰金以下の刑に当たる罪等の事件については簡易裁判所が,それ以外の罪の事件については地方裁判所が第一審として事件を担当するのが原則ですが,例外として,内乱等の罪の事件については高等裁判所が,児童福祉法違反等の少年の福祉を害する罪の事件については家庭裁判所が,それぞれ第一審裁判所となります。
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専門的に説明はできませんが、


逮捕されたときは、被疑者がその犯罪を犯したことが疑われ、ある程度証拠等がある場合に警察が裁判所の許可を得て逮捕します。それにより、警察と検察で取り調べを一定期間行い、被疑者を有罪にできるだけの確証を得ると裁判を起こします。このことを起訴というのだとおもいます。難しく簡潔にいうとNo1、No2のかたがたのおっしゃるとおりです。
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裁判所に訴えを起こすこと。

特に、刑事訴訟法上、検察官が公訴を提起すること。
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刑事訴訟法上、検察官が公訴を提起することです。

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