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うちの学校の吹奏楽部は、よくイオンなどに演奏をしに行くのですが、吹く曲が大体Jポップです。
著作権とか大丈夫なんですかね?

A 回答 (7件)

JASRAC管轄のPOP曲だとして、調べてみた


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> 著作権をクリアーした楽譜を購入して演奏

https://www.bengo4.com/houmu/17/1263/n_1941/

(1)営利を目的としていない
(2)聴衆から料金を受け取らない
(3)演奏について報酬が支払われない

『ブラスバンド用に編曲された楽譜』を購入して、それを(アレンジせずそのまま)演奏するのであればよさそう。
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> 著作権法38条1項「無償上演権」

http://www.jasrac.or.jp/info/event/bepro.html

JASRACは、主催が営利法人であれば、著作権法38条1項を認めないような。
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年間の包括的利用許諾契約について
http://www.jasrac.or.jp/info/create/contract.html

会場側でJASRACと契約しているのであれば問題ないかな。
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普通の部なら、大丈夫です。

例外はあります。
著作権法38条1項「無償上演権」があり普通はこれに該当します。
著作権が生きているJポップでも大丈夫です。
38条1項をかなり略して説明すると、営利目的外で報酬なしなら著作権の範囲外になります。
例外としては、音楽系の学校の部活が演奏すると無償でも宣伝目的になって営利目的になってしまうことがある。
著作権法は分かりやすいから、法律を学習する時に一番最初に習います。

私はよくイオンに聴きに行きます。
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著作権の切れたものはOKですが、ポップスというと、厳密にはJASRACに手続きが必要だそうです↓。

部活内で使用する場合もそのようですから、公衆の面前の演奏はなおさらだと思います。(ただ、明らかに営利目的でないばあいは、あたりまえに見過ごされてはいると思います。部活くらいで訴えていたらきりがないですからね・・)

ご参考に↓
http://windbandpress.net/4673
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著作権をクリアーした楽譜を購入して演奏しているのだから問題は無いです。

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会場がイベントごとにきちんと申請しているか


一括契約などしているのでは?

勝手に吹いているわけでなく
イオンの担当部署が絡んでるわけでしょう?
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吹くことによってお金をもらっているのでなければ大丈夫です。

著作権を犯すどころか曲を広めて、著作者は喜ぶはずです。
それによりお金をもらったり利益を得ると著作権侵害となります。
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演奏をしに行って何らかの見返り的なものがある=売上=著作権侵害でJASRACから請求なんてパターンはあるかもですねー


JASRACは著作権保護を盾に好き放題ですから…
とまあそれはさておき

厳密に言うと著作権違反になります
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