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今年、マンションの買い替えをし、売却したマンションは取得時よりも高値で売ることができました。
売却したマンションは新規で取得したマンションより高値で売却できたため、新しく取得したマンションはローンを組んでいません。
売却したマンション(居住期間4年)には購入時から住宅借入金等特別控除を申請していましたが、調べてみると売却の前年までしか適用にならないようですが、今年の年末調整や確定申告の時にどのような手続きをすればよいのでしょうか。
買い替えの場合、販売益に対して税金がかかってしまうのではと思うのですが、何かしらの控除は受けることができるのでしょうか。

A 回答 (1件)

>買い替えの場合、販売益に対して税金がかかってしまうのではと思うのですが、何かしらの控除は受けることができるのでしょうか。



居住用財産を売却した場合には3,000万円の特別控除の規定があります
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm

とくに何年住んでいたかの要件はありませんので居住期間が4年でも問題ありません。
ただし、申告が要件となるため、確定申告は必要になります。

この規定の欠点は、新しく購入した住宅の住宅ローン控除と併用ができないというところに
ありますが、どちらにしろその規定の適用を受けないならば問題はないですね。

>売却したマンション(居住期間4年)には購入時から住宅借入金等特別控除を申請していましたが、調べてみると売却の前年までしか適用にならないようですが、今年の年末調整や確定申告の時にどのような手続きをすればよいのでしょうか。

12月31日時点に住宅ローンがなければそもそも住宅ローン減税をうけることはできませんので、
やはりご質問者さんの場合もH29年分については適用できません。
年末調整のときには資料を提出しないだけのことです。とくになにもする必要はありません。
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この回答へのお礼

さっそくご回答くださりありがとうございました!
ありがとうございます。年末調整は何もせず、確定申告で特別控除の申請をすればいいのですね。
助かりました!

お礼日時:2017/11/10 11:06

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