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母子手当の件で 質問お願いします
離婚後 就職をする娘と 小学校6年の息子と生活をすると 母子手当は貰えなくなるのでしょうか?

A 回答 (4件)

以前から手当を貰っていたのなら、世帯主のままです。

離婚して、親権者が代わったとの手続きをしないと、前の世帯主にいったまま。
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児童扶養手当と児童手当。

母子家庭は両方もらえることを知っていますか。よく児童手当を児童手当を混同しているか扶養児童手当のことを知らない方がいてます。が、以下の通リ所得によりますが、両方とも受給できます。
但し、毎年現況届を提出することになります。

 児童扶養手当は(母子手当)、
 児童扶養手当とは、一定所得以下の母子家庭および父子家庭等の「ひとり親家庭」、または生計を一にしてその子どもを実質的に養育している祖父母等に対して支払われる手当金の事を指しています。

 児童手当とは、
児童手当は、一定年齢(中学校修了)に達するまでの子どもを養育している場合に受給できる手当のひとつです。
受給するのに母子家庭や父子家庭である必要はありません。 

 所得により児童扶養手当の上限があります。が、資格がある場合は以下の通リです。また、児童手当も申請をすることです。

扶養児童手当支給対象児童
 以下のいずれかの要件に該当する児童のうち、養育者の所得が一定の水準以下のものによって養育されているもので、18歳になって最初の3月31日(年度末)までの間にある方。
1.父母が離婚した
2.父または母が死亡した
3.父または母が一定程度の障害の状態にある
4.父または母が生死不明である
5.その他これに準じるもの
・父はまた母に遺棄されている児童
・父または母が1年以上拘禁されている児童
・母が未婚のまま懐胎した児童
・孤児など


児童扶養手当(母子手当)の金額の目安(平成29年4月時点)

手当の額は前年(前々年)の所得に応じて決定されます。

所得※/子供の数   1人       2人        3人 
57万円     42,290円全額) 52,280円(全額)   58,270円(全額)

95万円     35,180円    52,280円(全額)  58,270円(全額)

133万円    28,090円     44,070円      58,270円(全額)

192万円     17,070円   31,360円 44,500円

230万円    9,980円(最低)  23,160円       35,670円

268万円       0      14,980円(最低)   26,810円

306万円0 0 17,980円(最低)

※所得とは、一般的に総収入額から控除額を差し引いた後の金額をいいます。

一部支給額は、所得に応じて10円刻みで計算されます。
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世帯収入にもよります。

でも、医療扶助とか、市町村によって、サポートも、ちがいます。
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世帯収入による

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