プロが教えるわが家の防犯対策術!

初歩的な事かも知れませんが…
社長交代に辺り父親は会長になり息子が社長に変わったのですが2人とも代表取締役が付いてるのですが
法律的に問題ないのでしょうか?
簡単に教えていただける方宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

法律的には全く問題はありませんし、よくある話です。



代表取締役は、会社法349条(株式会社の代表)に規定されており、文字通り会社を代表する存在で、株式会社の業務に関する一切の権限を有しますが、1名にせねばならないなどと言う規定はありません。
従い、社長以外に、副社長などに代表権を付与する様な例も多々あります。

なお、同条には記載されていませんが、絶大な権限と同時に、大きな責任も負います。
そちらの観点も含めて言えば、二人の人物が大きな権限を有すことや、親子で大きな責任を負うことは、必ずしも得策と言えるかどうかは判りませんが・・。

前社長である会長側が、息子である社長に「直ちに全権委任はし兼ねる」みたいな話が多いのではないか?とは思います。
    • good
    • 0

代表を2人にしても問題ないと思います。

代表権が2つあるというだけになります。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!