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コンビニで今アルバイトしてて違うところと掛け持ちしようと思ってるんですけど
面接受かって書類もらうと税区分の甲乙という欄があったんですがどちらにしたらいいんでしょうか?
また他で見たところ乙にすると税金が高くなるというのを見たのですが詳しく教えて欲しいです

A 回答 (1件)

添付の書類「扶養控除等申告書」を提出しているほうが「甲」、提出しないほうが「乙」です。


https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/ge …

「扶養控除等申告書」を提出するのは1箇所だけです。どちらでもいいですが、普通は給料の多いほうに提出します。これを提出することによって、年末調整というものをやってくれて、年末時点での税金の精算をしてくれます。払いすぎた税金があれば戻ってきます。
勤務先でこれに書いてくれといって渡されると思いますが、掛け持ちで働いていれば、どちらか一方の勤務先だけに提出してください。それが甲になります。
もう一方のほうには、他の勤務先に出したからといってお断りしてください。それだと乙になります。

で、税金の額についてですが、乙のほうが甲よりも天引きされる(源泉徴収)税額は多いです。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …
甲の勤務先では年末調整で税額の精算はしてくれますが、もう一方の勤務先では天引きされたのがそのままです。そのため、一般的には、来年になってから確定申告というものをやります。年間の所得をもとに正しい納税額を計算して、税務署に申告します。そうすることによって、払いすぎた(天引きされた)税金が戻ってくることになります。

甲でも乙でも、いったんは税金が天引きされますが、確定申告することによって最終的には正しい(同じ)税額に確定しますから、損得はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
先にコンビニで働いてるので掛け持ちの新しいバイト先には乙で提出しますね!

お礼日時:2017/11/08 21:23

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