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恥ずかしい質問をさせてください。長期の外出をしており家に国民健康保険の督促状届きました。支払い有効期間が11月3日と書かれていたのですが、気づいたのが今日の11月8日です。。。この期限切れの督促状はコンビニ
では払えないですよね。私はどうしても平日仕事が休めなくて、市役所に行けないんです。そこで質問なのですが、金融機関には、督促状の期限切れの用紙を持っていけば支払えますか?それとも市役所に行かなければならないのですか?
どうしたらいいのか分からずパニックです…

A 回答 (4件)

元納税課です。


期限が切れてコンビニでは払えなくても金融機関や役所で払えます。
または、電話して再発送してもらうことも可能です。
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この回答へのお礼

そうなんですね。聞いて良かったです。すごく不安で不安で怖かったんですけど、明日すぐに市役所に電話して再発送してもらいます。本当にありがとうございました。

お礼日時:2017/11/08 22:45

それなら、口座引き落としにしておけばよかったのに。


電話ぐらいできるでしょうが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。口座引き落とし出来るんですね。そうしてもらえばよかったです。電話しておくべきでした。お恥ずかしい限りです。

お礼日時:2017/11/08 22:46

市役所に電話してください


そしたら支払期限が先の振込用紙を再発行してくれますよ
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この回答へのお礼

すごく安心できるお返事をありがとうございました。不安でどうしたらいいか分からなかったんですけど、明日市役所に電話して再発送してもらいます。

お礼日時:2017/11/08 22:47

国保は自治体ごとの運営ですから、運用に当たっての細部は自治体によって異なります。


ここでよその事例を聞いてもあなたの市が同じという保証はどこにもないのです。
素直に市役所へ電話して対処方法を聞きましょう。
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この回答へのお礼

おっしゃる通りです。ここで聞いてもしょうがないことかもしれないです。しかし不安でしたので聞いてしまいました。次はこんなことがないようにしていきます。

お礼日時:2017/11/08 22:48

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