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主人の姉の友人について困っています。
姉の友人が今、遺産相続の裁判を受けているのですがその裁判がどうも怪しいんじゃないかと思うんです。
この裁判で遺産は友人が貰えるのは決定を受けたとのことです。
しかし、お金の受け渡しの時になっていつも
「異議申し立てが出たから申立て人にお金を返して取り下げ届を出してもらわなければならないのでお金を貸して」と言われ姉は結局貸したみたいです。しかし、同じことが何十回もあるので少し心配になって姉の友人に確認に行きました。
裁判が本当に受けているか?弁護士さんと会わせて欲しいとしかし、友人は

      ※裁判書類などは弁護士さんに渡しているから見せれない
      ※弁護士さんが会いたくないと言うので会わせられない
      ※名前も教えられない
      ※弁護士の名刺も貰っていない
      ※借りたお金は必ず裁判が終わったら返す
とのことです・・・おかしいですよね、やはり姉は騙されたのでしょうか
もし騙されているんならなんとか返してもらう方法はないでしょうか?
ちなみに友人に立て替えた金額はかなりの金額です。
この裁判は10年も経っているみたいです。姉は5年前から少しずつお金を貸しているみたいです。長くなりましたがよろしくお願いします。

A 回答 (5件)

騙される人というのは、人を信じやすいのです。


だから騙されるのでしょう。
まず、お姉さんに、良く話して、騙されていることを判らせてください。
そして、借用書を取りましょう。

借用書がそろったら、いよいよ取り立てです。

まずは、
1.いつまでに返してと話します。 
2.返さなかったら、配達証明付きの内容証明で、期限を切って、返済を求めます。
このときは、「期日までに返済が無ければ、法的な手段を取ります」との文言を入れます。
3.それでも、返済が無ければ、裁判所に「支払命令の申し立て」を行い、裁判所から支払命令を出してもらい、強制執行を行い、財産の差し押さえをします。

ただ、相手に差し押さえる財産が無いと、これも効果がありません。

とりあえず、内容証明の書き方と出し方は、下記のページをご覧ください。
内容証明郵便書き方講座
http://member.nifty.ne.jp/GANBALAW/naiyosyomei/n …

内容証明郵便の出し方
http://www.jah.ne.jp/~lawyer/yubin1.html

また、弁護士会で、30分5000円で法律相談を行っていますから、そちらで相談されるのも良いかと思います。
法律相談の申込先は、下記のURLをご覧ください。
「法律関係窓口一覧/弁護士会一覧」
http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html
  
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
強制執行されてもたぶん財産は無いと思います。8年前に自己破産をしたと姉から聞いています。それからは生活保護で生活をしているみたいですけどこれも本当に受けているか判らないですけど2・3日前に生活保護の打ち切りになったと聞きました。ふぅーたぶんお金は返ってこないんでしょうね、もし返せない時は刑務所にでも入ってもらえるのでしょうかね?取られ損では納得いきません。
上記ページも参考にさせて頂き姉とも話し合いたいと思います。

お礼日時:2001/07/06 20:40

>それに強制執行してお金は全部返ってくるのでしょうか?



差押をする財産があれば、戻ってきます。無ければ不能です。
不動産が主な財産です。他に預金や給料、自動車などです。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
そうですか、財産は無いでしょうね。生活保護を受けてたからねぇでもこれで貸したほうがバカだったでは納得がいかないですよね、刑務所にでも入って欲しいぐらいです。ウン千万円貸しているのにこれじゃ泣き寝入りしかないなんて納得できない!!

お礼日時:2001/07/07 13:08

そろそろ、何処に住み、何をして生計を立てているのか。

土地建物は誰のものか。家族や係累はいるのか、近所の評判はどうか等、相手の返済能力や信用状態を、きっちりと調べてご覧になっては如何ですか?

「ない袖はふれない」ので、その有無を確認することも必要です。結果次第では、貸した金を返さないという民事事件から、金をだまし取られたとする刑事事件へと展開するかも知れません。

被害の実態を証明する資料を準備し、早急に弁護士にご相談なさることをお勧め致します。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
返済能力は無いと思います。姉から聞くと8年前に自己破産を受けたみたいで今は生活保護で生活していると聞いていましたがこれも本当か知りません。そして、つい2・3日前に生活保護を打ち切られたと報告がありました。でも私たちの騙したお金はまだあるかも知れないですね。
本当にこの辺で弁護士に相談しないと大変なことになりそうなので主人と相談して姉を説得していきたいと思います。

お礼日時:2001/07/06 18:22

貸したお金は返してもらえます。

あげたお金なら返してもらえません。
今回の場合お金を借りるの理由に「・・・のためにお金を貸して」と使いみちを云って借りたわけで、その使いみちにウソがあろうとなかろうと、貸したお金ですから返してもらえます。
なお、貸したときに返済期日を決めなかったときは「何時何時までに返して下さい。」と期間を決めて(通常1から2週間)請求すれば、その日が返済期日になり、その日、以後、損害金を含め取り立てることができます。それらを口頭でしますが、それでも返してくれないときは、書面で、その次は裁判所に訴え、それでも返さないなら強制執行で強引にします。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
友人は裁判が終わり遺産が入ってから返すと言われています。ただこの裁判も本当にしているのかも疑問に思っています。それに強制執行してお金は全部返ってくるのでしょうか?

お礼日時:2001/07/06 17:43

>「異議申し立てが出たから申立て人にお金を返して取り


>下げ届を出してもらわなければならない
そんなことはあり得ません。

それに、
※裁判書類などは弁護士さんに渡しているから見せれない
※弁護士さんが会いたくないと言うので会わせられない
※名前も教えられない
※弁護士の名刺も貰っていない
こんな話を信じられますか?
どれ一つとして、信憑性がありません。
結論からいうと、完全に騙されています。

今まで貸したものは、借用書などは貰っていますか。
借用書が無かったら、まずは、メモ書きでもよいですから、取りましょう。
借用書と書いて、今までの貸した金額と、借りていますという語句、日付、返済条件、住所、氏名、印鑑か署名。
最低限、これだけは書かせてください。

そして、今後は、「弁護士に合って確認できなければ貸せない」とはっきり断ることです。

そして、上記の借用書の返済期日が来たら、返済を迫りましょう。
その時は、またここで質問してください。

とにかく、借用書のように確実な証拠がないと、法的な取立方法を取るのが難しいです。
現在、借用書があれば、法的な方法がありますから、補足願います。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
そうですよね、やはり騙されていますか・・借用書は、主人や姉のは書いていますけど当の姉は自分では書いてると言っていますがこちらも心配なので見せて欲しいと言っても見せてくれないんでもしかしたら・・書いていないのかも・・ただ主人の借用書には返済条件は書いていません。姉は友人が自分を騙すようなことはしないとまだ友人を信じているみたいです。

お礼日時:2001/07/06 16:55

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