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工事金額が15万円で内容的にはLED/AC440Vの電源表示灯の取り付けとなります。
この場合、
①作業を請け負う場合はどの様な事業者登録が必要でしょうか?
②①の登録資格が無い場合、登録資格のある業者を下請けとして一括外注する行為は違法となりますか?(冒頭の15万円は、業者からの見積額です。)
③第二種電気工事士資格所有者を抱えていますが、適正な工事を請け負う方法がありましたらご教示願います。

質問者からの補足コメント

  • 事業者登録に必要な条件を教えて頂けますか?
    (電験3種取得者とか、その他何かあれば)

      補足日時:2017/11/09 08:59

A 回答 (3件)

①についてですが「軽微な工事」として建設業の登録・届出等必要ありません 参考URL 

http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt …
②公共工事では禁止されています 一括下請け禁止と検索するといろいろ答えが書いてあります
③工事をする場所で資格が異なります、自家用電気工作物(高圧受電)の施設だと第一種電気工事士が必要です(AC440Vであれば自家用かと思います)建設業(電気工事業)の許可と電気工事業者の登録等がある業者でなければ事故が起こると大変な損害賠償等また刑事事件としての責任を負う可能性があります、工事管理・工程管理等していれば丸投げには当たりません、事業登録に関しては第一種電気工事士または第二種電気工事士として電気工事の業務に3年以上経験した建設業法で言う主任技術者になりうる人(電験は電気事業法なので工事に関しては必要なし)が在籍していれば可能です
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この回答へのお礼

アドバイス頂きありがとうございます。
とても参考になりました。

お礼日時:2017/11/14 15:39

たとえば商社扱いの場合資格は何もないと思います。

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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。
すみません、商社扱いに関しては不勉強で良くわかりませんので、よろしければ補足頂ければ幸いです。

お礼日時:2017/11/09 16:22

>①作業を請け負う場合はどの様な事業者登録…



電気工事業法に基づく「登録」、または建設業法に基づく「許可」が必要です。
ほかに税務署への開業届なども。

>②①の登録資格が無い場合、登録資格のある業者を…

下請けさせることが必ずしも違法行為ではありません。

>(電験3種取得者とか、その他何かあれば…

電験3種は必要ありませんが、一定の経験がある「主任電気工事士」をおくことは必要です。

詳しくはご自身で調べてください。
その種の本はいくらでもありますし、ネットでもすぐヒットします。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございます。
電気工事業法に基づく「登録」、または建設業法に基づく「許可」が必要であるが、
上記の登録・許可が無くとも下請けさせることが必ずしも違法行為では無いと云う理解でよろしいでしょうか?

お礼日時:2017/11/09 16:41

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