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年末調整について教えて下さい。
私と主人は共働きで共に正社員として働いていますが、子供は二人主人の扶養になっています。私と主人それぞれの生命保険と、子供の学費保険はどのように割り振って記入したら良いのでしょうか。
私のものは私の用紙、主人と子供の方の保険は主人の方で…って感じで良いのでしょうか…。それとも夫婦で良い年末調整になるように子供の学費保険を分けて記入するのも有りなんでしょうか。よく分かっていなくてすみません。どうか教えて下さい

A 回答 (3件)

>子供は二人主人の扶養になっています…



何歳の子供ですか。
今年の大晦日現在で満16歳に達していなかったら、身体か精神に障害を負っているのでない限り、年末調整とは関係ありませんよ。
学資保険を払っているのなら、まだ 16歳にはなっていないんじゃないですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>生命保険と、子供の学費保険はどのように…

それぞれ誰が払っているのですか。

生命保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
夫が払ったものを妻が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
夫の預金から振り替えられたり、夫のカードで決済されているような場合は、妻にはまったく関係ありません。

>それとも夫婦で良い年末調整になるように…

意図的に納税額が減るような操作をしてはいけません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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主契約者が控除を受けられます。

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生命保険料控除を受けるのは「その保険料金を負担した者」です。


夫婦でこれだけ払ってるからと、割り振っては「ダメ」ですよ。
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