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いかがなんでしょうか。

A 回答 (8件)

7です。


警察に代金を回収してもらうのではなく、示談の一環で犯人から代金が受け取れるだろうということです。

次に、殺されそうになることと、金をとることとは関係ない事でしょう。単純にお逃げなさいと言う話です。
強姦罪の成立については、同意の有無が問題になり、それを考慮するものとして事前の約束やラブホテルに一緒に入るなどがあるのでしょう。だからといって、絶対に強姦罪が成立しないとかそういうことではないと思いますけどね。
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6です。



食い逃げ犯について、お店の人は食事についての代金を請求する権利があります。
ただし、それは最終的には裁判によって解決するべきことです。
自分で捕まえて犯人の懐の財布から無理やり代金を抜き取るのは、自力救済と言って法律上禁止されることです。
この場合は、警察に連れて行って、その後に犯人から支払いを受けるべきです。

なぜそうしないといけないか。民事上の権利と言うのは、それぞれ言い分が違ってる場合などはっきりしない場合があります。スーパーで特売品を取り合う客を想像してください。それぞれが、自分の権利を主張して、無理やり相手からとることを自力救済として認められれば、時として大きな混乱につながりかねません。したがって、自力救済は禁止されるべきだというのが原則です。
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この回答へのお礼

違法になる行為は自らの手を下さず警察にということですね。

では風俗嬢が殺されそうになって金を奪って逃げるのは犯罪ということでしょうか?

事前に金銭の取り引きの約束があった場合やそうなっても致し方ない場合(たとえば援助交際や風俗など)、だと強姦罪に当たらないと警察の方から聞きました。
自分からそうなっても仕方ないような場所に行ったんだから。と
実際にそうなんですね。

風俗嬢がホテルで殺された事件がありますが、自己防衛すら許されないんですね。
難しいですね。

お礼日時:2017/11/10 14:58

何故お財布をいただいて帰るのが犯罪じゃないのかと思うのかが不思議でならない。


登場人物がレイプ犯と窃盗犯というだけでしょ?
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レイプ犯が、刑罰法令を適用されて刑を科せられるべきだということと、レイプ犯が人として持つ権利は分けて考えるのが基本です。

レイプ犯が所持している財布についての占有も当然法律上の保護の対象です。したがって、レイプ犯から財布を盗むというのは犯罪です。

目には目を、歯には歯をというハンムラビ法典の有名な一節がありますが、あれは、犯した罪以上の刑を科してはいけないということが重要です。よく、やったことの報いは必ず同じものを受けさせろみたいに誤解されますが、そうではないようです。それ以前は、軽い罪で殺されてしまったりそういうことが多かったようですね。

ハンムラビ法典は様々な国に受け入れられました。刑を犯した罪に応じて限定しようとし、それを進ませると、犯罪を犯してそれについて刑が科せられる以外は犯罪者でも、そうでない者と等しく法の庇護が受けられるべきということになるでしょう。
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この回答へのお礼

バリエーションに対する回答お願いします。

飲食店で食事をしたのにも関わらず金を払わず逃走する食い逃げ犯を捕まえ、お金を財布から取る事。
これはいかがですか。

お礼日時:2017/11/10 14:14

当然。


チャラになるわけ無い。
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当たり前でしょ。

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罪は引き算出来ません。


悪い人相手でも犯罪は犯罪です。
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はい。

犯罪です。

※この手の短い質問にはこの程度の回答で十分だろうと思います。
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