私は居酒屋でバイトをしています。
私は3ヶ月前、バイトの前に行っていた部活で怪我をしてしまいました。
怪我の内容が骨折で全治が3ヶ月で、その日に入っていたバイトはもちろん休みました。
怪我をしたのは7/21です。
最寄駅から15分くらい歩く位置にそのバイト先があり、怪我が治ってからしか給料が取りに行けず、3ヶ月後の11月に取りに行きました。
給料明細を見ると6月分の給料(7/25支払い)が
時給がマイナス150円されていました。
理由を聞くと、「休んだのは7/21で25に払う分の給料を用意している時に急に休んだりして信用ができないから」と言われました。
怪我をしたのは7月です。6月は無欠席です。それなのに信用できないとゆう理由で減給されました。
元の時給は1000円で33時間働いているので33000円もらえるはずですが、時給150円マイナスされましたので、28050円しか貰えませんでした。
差額の4950円を請求する事は可能でしょうか?
ネットを調べていたところ月に払う給料の1/10以上減給しては行けないとかいてあったので減給されても3300円です。4950円の減給は法律的に大丈夫なんでしょうか…?
さらに、7/21に怪我をしたのですが、7月分の給料も「それも信用できるようになってから払う。」と言われました。つまり、7月分の給料未払いです。働いた分の給料も払えない会社に信用とか言われても…とゆう感じです。
この給料が払われないのであれば労働基準法に話そうと思うのですが、自分でどうにかできるのであれば自分でどうにかしたいです。
アルバイトの減給についてと、給料未払いについて是非回答お願いします。
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
時給850円になったということですよね。
最低賃金はクリアしているんでしょうか。>休んだのは7/21で25に払う分の給料を用意している時に急に休んだりして
すでに働いた分の給与なんですから、その分は契約通り必要があります。どうしても時給を下げたければあなたと話し合いをし、同意を得てからそれ以降の時給を変更するなどの対応をとるべきです。
部活ということは学生さんでしょうから、最終的には親御さんからも言ってもらっては如何でしょうか?
No.1
- 回答日時:
同意なしにバイトの時給を下げるのはないよ。
正社員であっても、減給の根拠となる就業規則、労働者の同意もあって初めて減給になります。
>労働基準法に話そうと思うのですが
労働契約法第8条「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる」
合意もなく一方的に賃金を変更できないよと教えてあげてください。
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