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53歳の居宅介護職です。
1月6日の入浴介護の仕事で約80kgの利用者を抱えた時に
全身に痺れが走り、後日の受診で頚椎性脊髄症と診断され
6月13日に手術をしました。
施設長には、以前からその利用者は入浴は
利用者の体重増加、自分の体力の衰えで
介助するのが無理と訴えていましたが
当日は、シフトを組まれており
年始ということもあり他の職員も休暇が多く
仕方なくシフトに従いました。
医師の所見で手術後最低3ヶ月は
仕事復帰までかかると医師に言われ
労災認定も難しいとのことで
当面の生活費を退職金に頼るしかなく
やむなく一旦退職しました。
11月1日より同じ職場に復帰しましたが
事務上は新人、職務はベテラン扱いです。
労災は、認定されましたが、この場合
施設長の安全配慮義務違反にならないのでしょうか?
また、どのような賠償請求ができますか?

ケガさえしてなければ退職することもなく
勤務を続行できたはずです。
退職したため前回の賞与ももらってません。
新人扱いのため次回の賞与もないそうです。
休業補償の不足分の4割と2回分の賞与
できれば慰謝料も取りたいくらいです。
全て合わせて請求できますか?
また、どこまで認められるのか知りたいです。
長文になり失礼しました。
よろしくお願いします

A 回答 (1件)

> 労災認定も難しいとのことで



労基署の判定でしょうか? であれば不服審査請求されましたか? 最終的には取り消しの行政訴訟です。この点は取り扱ったことのある社会保険労務士を探し出して、相談してください。

労災がとおれば、前の法人を訴えての損害賠償請求しますが、こちらはあなたに挙証責任を課しますので、これも取り扱ったことのある弁護士を探し出してください。
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