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借地権付きの住宅を購入しようと検討しています。
ただ地主の意向として「居住を目的とする人」にしか借地権を許可しないと言っています。
転売目的ではなく賃貸でもダメだそうです。

こういった場合、信義として無視することはよろしくないでしょうが、
法的に無視することは可能でしょうか?
そもそも、地主がそこまでいう権利があるのでしょうか?

A 回答 (3件)

建築物の用途として、住居に限る特約は有効を解されています。

具体的には建物の登記上の用途だけでなく、実態として非居住用とした場合に契約違反は問えます。

質問文の読むと、自分が住むのではなく、購入後賃貸に出す事を目的としたり転売をすることを禁じているのだと思われます。

賃貸に出す事を禁じることは難しいでしょうし、土地の賃借人が実際にはそこに住んでいない事により、地主の被る損害の発生があるのかどうか?が判断しにくい点でしょうね。なので、購入した住戸を賃貸に出した場合には、地主との関係は悪くなるでしょうけれど、地主側が当該行為により損害を被った事を立証できない限りは、地主側が契約を解除して土地を明け渡すことを要求するのは難しいでしょう。
例えば建物の賃借人が問題行動を起こして周辺に悪影響があったとして、建物の貸主である人に対してその問題の賃借人との契約を解除して出て行ってもらう事を要求することは、地主に対して土地の賃借人との賃貸借契約を解除して建物を収去させることを要求することよりも遥かに実現の可能性が高いですね。

転売については、それにより地主の被る損害、という点で考えれば実質的に転売が難しくなるような名義書き換え料を決めておけば済むハナシですね。
名義書き換えの費用でもめた場合には、最終的には裁判で決着するワケですが、常識外れでない限り、名義書き換え料が土地の賃貸借契約書に定められていればそちらが優先されるでしょうね。
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できません。



借りた時の契約の順守義務があります。
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>地主がそこまでいう権利があるのでしょうか?



ありますよ。売買契約を結ぼうとしているんでしょ。契約は、契約の甲乙双方の合意の上に成り立ちます。
地主の言うことが気に入らなければ、質問者さんには購入しないという権利があります。
それだけです。



>法的に無視することは可能でしょうか?

売買契約書に、『借地権は「居住を目的とする人」にしか許可しない』と記載されれば、法律的にも無視できません。



>信義として無視することはよろしくないでしょうが、

契約書に上記の記載がなくても、地主の意向を理解のうえ契約したなら、『信義』として無視することはよろしくないです。



推測ですが、地主が近くに住んでいるんでしょ? 自分の住んでいる近所の住環境を大事にしたいと考えているんじゃないですか。
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