A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>扶養に入る前の会社員時代の源泉徴収を
>夫の会社に提出、金額の申告をするように
>夫から言われました。
誤解です。
必要ないです。
だって全部抜けるんでしょ。
配偶者控除、配偶者特別控除も申告しないし、
社会保険の扶養も抜けるんでしょ。
時間差で話の齟齬が起きているんでしょう。
会社なんて多くの人が自分の担当を忠実に
実行しようとするものです。
あなたが、扶養から抜けたり、配偶者控除
の申告を辞めたりするのは与り知らぬこと
です。
ご主人にもっとしっかりしてもらって
あなたは配偶者控除も配偶者特別控除も
端から申告するつもりはないことと、
社会保険の扶養ももう抜けることを
しっかり把握し、主張してもらい
(というか、ご主人にしっかり理解して
もらい)
扶養控除等申告書の確実な取消修正と
無駄なものの提出はやめましょう。
あんまり分からずやばかりなら、
『源泉徴収票』かどうか(票です!)を
確認のうえ、コピーを渡しておけばよい
です。
★あなたは、次の職場か確定申告で
確実に必要になる大事なものですから、
絶対手放さないで下さい!
さらに、ご主人が、年末調整で
平成29年分 扶養控除等申告書にて
配偶者控除の取消しを確実にやって
もらうことがとても重要です。
確実にやってもらってください。
以上、ご主人にちゃんと把握してもらい
会社にちゃん伝えられるようにして下さい。
いかがでしょう?
No.2
- 回答日時:
これは「夫の年末調整」の問題ですね。
夫の勤務先で夫の年末調整を行いますが、その際に「配偶者控除」「配偶者特別控除」の計算があります。
配偶者控除については、妻が年間103万円以上給与を貰ってるので受けられないとすれば良い話です。
配偶者特別控除については、この103万円を超えている額によって受けられる額が変わるのです。
そこで、勤務先では「配偶者特別控除が受けられるなら、受けて年末調整をしよう」ということで、妻の年間給与収入額を知りたいわけです(※)。
奥さんの年間給与収入額が200万円超えてる場合には、上記の配偶者特別控除は受けられないので、夫が勤務先に「年間200万円をこえてます」と伝えれば良い話です。
ただし企業によっては「本人の申し出だけではなく、明確な資料で確認すること」というルールがある可能性があります。その場合には、ウダウダ言ってもしょうがないので、提出(コピーで可のはずです)なさればよいと思います。
※
従業員の中には、妻の年収が配偶者控除あるいは配偶者特別控除を受けられないのに、同控除を受けられるだけの収入だと申告する者がいます。適当に申告しているわけです。
同控除を受けられない者が同控除を受けてしまうと、後に税務署から「配偶者控除等を受けられない人が受けてます」という連絡が来ます。
扶養控除是正という物ですが、これが来ると会社では、本人の妻の年収を確実に確認して、控除を受けた事が誤りと判明した場合には、本人から追徴して税務署に報告書を提出すると共に納付しなくてはいけません。
この時、過去3年分を見直せと税務署では言ってくるのです。
このような事務は、ルーティンワークである経理処理にしてみれば「お邪魔な事務」なのですが、税務署からの連絡ですから無視ができません。
「毎日の仕事量を考えてその中で有給休暇の消化を考えてるのに、こいつが妻の収入を間違えて申告しやがったばっかりに、休みが取れなくなっちまった」という状態もあり得るわけですね。
お邪魔な仕事と述べましたが、まったく経理担当からしたら「余計な仕事」なのです。
「女房の所得ぐらい、きちんと把握して申告してくれ。頼む!」って処なのです。
そのため企業によっては、本人を通じての妻の給与額を聞き取るさいに「間違いないかを確認するための資料」として妻の源泉徴収票の提出を依頼するわけです。
No.1
- 回答日時:
>9月からは夫の扶養に入りました…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
>ちなみに200万超えております…
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
200万も合ったのなら、どちらも論外ということですね。
つまり「9月から扶養に入った」などという言い方は、全く当を得ていないわけです。
>会社員時代の源泉徴収を夫の会社に提出、金額の申告をするように…
法律上の根拠は一切ありません。
その会社独自に何かを考えているとしたら、それに対してよそ者があれこれコメントすることはできません。
そもそも源泉徴収票は、あなた自身の今年の所得税額を確定させるため、再就職するのなら再就職先の会社での年末調整に、再就職しないのなら確定申告用に必要なのですから、安易に夫の会社に渡してしまったりしてはいけません。
夫の会社が、税金以外の目的で妻の源泉徴収票を持って来いと言っているのなら、その真意をしっかり確かめてからにしてください。
理由に納得できたとしても、渡すのはコピー、原本を渡してはいけませんよ。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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