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私は大学生なんですが、年間100万円ほどアルバイトしています。空いた時間も多く何かとお金が必要になってしまったこともあり収入を増やしたいと考えていますが、税金が心配なのです。今考えているのは、

(1)103万を超え130万まで働く(その場合は扶養から抜けるので親が余分に払う事になる税金分は私が払うつもりです)
(2)税金のかからないアルバイトをする。

この二つです。ただ(2)が思いつきません。家庭教師でしょうか?できたら(2)で頑張っていきたいので、何かあるのでしたら何でも教えていただけたらと思います。

もう一つ...かけもちしている場合は二つの給料を合わせて税金を考えるんでしょうか?お願いします。

A 回答 (2件)

学生の場合、確定申告書に勤労学生控除に関する項目を記載すれば、130万円までは所得税を払わなくても良いです。

(あなた自身は税金を払わなくて良い)
ただし親の税扶養からは外れます。(親の税金は増える)

http://www.taxanser.nta.go.jp/1175.htm

税金のかからないバイトをしたいということですが、法的にはそんな仕事はないでしょう。どんな職種であれ会社会社から給料をもらうということは「給与所得」になります。給与所得は所得税の対象です。

もちろん税務署にバレない仕事はあるかもしれませんが、もしバレたら面倒なことになることも考えられます。(脱税扱いになります)

またバイトを掛け持ちした場合、双方の給料の総額が103万円以下でしたら親の税扶養に入ったままでいられます。
あくまでもあなた自身の1~12月の総収入が103万円以下であれば親の税扶養になるわけです。勤務先の数は関係ありません。

税金関係のことが詳しく書かれているので参考にしてください↓

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

有難うございます!早速URLひらいて見てみました。親が余分に払うことになる税金の額が大きそうで、103万を超えるのなら130万ギリギリまで働かないともったいないな、と思いました。親とも相談してみようかと思います。ご回答有難うございました。

お礼日時:2004/09/18 00:09

基本的に、相手が事業者で法人税等を払っており


税務署に捕捉されている場合には、
通常、税務署に対して、「これら個人に報酬をこれだけ
支払いましたよ」という支払調書を提出するはずですから
あなたのバイト代もほぼ間違いなく捕捉されます。
家庭教師など、個人→個人のやり取りになるものは
なかなか捕捉されずらいでしょうか。
(税務署がやる気になれば、捕捉されるでしょうけど)
かけもちは当然合算です。
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この回答へのお礼

有難うございます。やはり合算になるのですね。会社を通さない個人どうしの家庭教師をしていたことがあるので、もう一度始めようかと考えています。

お礼日時:2004/09/17 23:24

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