No.4ベストアンサー
- 回答日時:
所有権の移転登記のなかに登記理由が相続というものがあります。
これを安直に相続登記などと呼ぶだけです。
当然相続等を理由に所有権が移ると、登記上の所有者名義を変えることとなるため、名義変更とも呼ぶことがあるだけです。
この理由により法務局で申請する登記申請書に貼りつける収入印紙(登録免許税納付のため)の金額の計算も変わってきます。
一番安く済ませるのは、相続された方が自ら必要書類を用意の上、登記申請書を作成し、申請されることです。
ただ、不動産は高額な財産であり、代替物件の購入が必ずしも希望通りにできない重要資産でしょう。その権利である名義の変更ですので、間違えたら大変なことです。
そこで、費用をかけてプロに依頼する行為が司法書士となるわけです。
司法書士は不動産登記のプロですが、当然の話、手続きが面倒なほど、難しい内容ほど料金を高く請求することにもなります。当然面倒難しいほど間違えた場合のリスクと責任があるので、費用で回収しなければならないのです。
協議が必要ないというように書かれていますが、書類上は原則協議が必要です。
第三者に対し、すべての法定相続人の了承のもと、相続する人が決定していることの確認が必要なのです。遺産分割協議書というものを作成し、法定相続人全員が実印で押印の上、印鑑証明書を添付して完成するのです。
そのほかの方法としては、一人が相続することを決め、他の相続人が一切の遺産の相続をしないということであれば、他の相続人全員が家庭裁判所で相続放棄を行うのです。その法規の証明書類を添付することで相続する人が一人になれば当然協議に関する証明は不要となります。似た方法として、特別受益証明・相続分不存在証明を他の相続人が作成し、実印の押印と印鑑証明をつけることで、事実上の放棄(相続人外の第三者への法的根拠は薄いが登記上は有効)とすることができることもあるでしょう。
あなた方全員がよくても、後で考えを変えて争う意見を出す人がいてもいけません。そのためにそれ相応の手続きの踏む必要があるのです。
また、亡くなられた方の最後の記載の戸籍謄本から出生が記載された当時の兵産等をされた戸籍謄本のすべての収入が必要となります。最後の戸籍に相続人全員の確認ができないためこのようになるのです。さらに相続人であることの証明と存命していることの証明などのために、相続人全員の現在の戸籍謄本も必要となります。
このようにいろいろな書類も必要となりますし、登記申請も専門的なルールにより記載しなければなりませんので、多くの方が専門家を利用するのです。
私はあらためて勉強したことがありませんでしたが、他の法律関係の仕事をしていることなどから独学で登記の経験があります。不動産のいろいろな登記も法人の登記もです。
それでも何度も法務局へ通い教えてもらいながら進めましたので、ご自身で行うのであれば、平日の日中に法務局へ通うことの覚悟が必要でしょう。
司法書士へ依頼する場合で安くしようと考えるのであれば、まずは安そうな司法書士を探すことです。自由競争ですので、司法書士によって価格が異なります。
さらにすでに書かせていただいたように、添付書類などが多くなりがちです。司法書士に頼めば代理で収集してくれますがこれも費用が掛かります。ですので、事前に可能な限りご自身で収集したうえで、依頼することで値引き交渉にも応じてくれるかもしれません。
私が昔依頼した際には、ほとんどすべての書類を提示し、最後の申請書の作成と代理提出だけでしたので、格安でやってもらいました。数万円かからなかったぐらいですかね。
周りに聞くと何十万円もかかったと聞きましたが、状況と不動産おかずなども関係するでしょうし、不動産の価値によっても登録免許税も大きく変わるので、そのためでしょうね。
No.3
- 回答日時:
自分で作成すれば安くつく書類として遺産分割協議書があります。
質問文では協議の必要なしとありますが、法定相続人が複数おり、遺言等相続人を指定する書類等が無い場合には、法務局で分割協議書無しに相続登記を受け付けてはもらえないでしょう。実費負担を避けられないのが
遺産分割協議書には法定相続人全員の署名押印(実印)が必要なので、印鑑証明書代は掛かりますね。
また、遺産分割協議書には被相続人と法定相続人の関係を明らかにする書類(戸籍謄本)が必要です。
登記名義人の住民票も登記に必要ですね。
また、登記に際しての登録免許税も印紙で納めます。この金額も実費ですので節約はできませんね。
登記を司法書士に依頼した場合には司法書士への報酬が上乗せされるダケですね。私も相続登記をしたことはありますが、戸籍謄本を取り寄せるのが一番手間が掛かりましたね。
No.1
- 回答日時:
司法書士への依頼で単純なら12万ていどでしょうか?
登記の名義変更
要因はおおまかに三つ
相続
売買
贈与
質問者が問うてるのは
相続を要因とした
名義の変更
と言う事に成ります。
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