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某クリエイター業の者です。
確定申告は自力で青色申告です。

ローン支払中の自宅以外を現在、仕事場としており
利子分の合計額を「支払利息」という品目で経費計上しています。

このほかに仕事部屋としてマンションの部屋を借りた場合、
支払利息と並行して、その家賃は「地代家賃」として計上できますか?

質問者からの補足コメント

  • すいません

    ローン支払中の自宅以外

    ローン支払中の自宅を現在仕事場としており

    です。

      補足日時:2017/11/13 20:16

A 回答 (5件)

計上できますよ。

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>確定申告は自力で青色申告…



ということなら、青色申告決算書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
にある科目名で仕訳をします。

>ローン支払中の自宅以外を現在、仕事場としており利子分の…

日本語の解釈がむつかしいですが、自宅をローンで買ったことは分かりましたけど、仕事場もローンですか。

>合計額を「支払利息」…

合計額って何?
住宅のローンと仕事場のローンの合計?

住宅のローンは経費などになりませんよ。
仕事場もローン返済中なら、仕事場の分だけ「利子割引料」ね。

>支払利息と並行して、その家賃は「地代家賃」として…

事業所を 2つ持つことに必然性があるのなら、それは別に問題ありません。
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事業所や倉庫なりで必要な場所としてなら、地代家賃として経費に計上は出来ますし、光熱費も全額経費として落とせる。


自宅の一部も、そのまま店舗なり事務所として利用するなら、そのまま事務所や店舗として、家賃や光熱費の一部を経費として落とせます。
また、自宅と事務所を併用しているのであれば、家事割合で出す必要があります。
”家事割合の割合については、あなたに聞いて下さい。 by税務署”
家事割合は、あなたが、半分と言えば半分だし、1割と言えば1割。

自宅の一部を事務所として利用しているなら、地代家賃か支払利息どちらで計上出来るかは税理士や税務署に聞いて下さい。
地代家賃と思いますが・・・

どうしても、自宅が作業場として必要であるってことを示すことが出来ないなら、自宅の一部を作業場として利用出来ないから、今後、自宅部分を経費として落とせないでしょうね。
作業場は、全額経費で落とすことが出来るでしょうけども。
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>>払利息と並行して、その家賃は「地代家賃」として計上できますか?



簿記はちょっとかじっただけで、詳しくないものですが・・・。
マンションを仕事部屋として借りるのであれば、その支払は、「地代家賃」になって当然ではないかと思いますけど、なにが疑問で質問されているのでしょうか?
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事務所名義でチャント借りないと個人的な部屋になるんじゃない?

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