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地下鉄職員による誤操作で怪我をしました。しかし、地下鉄側は、通院代は払うが慰謝料は払わないと言います。私は通院に対しての慰謝料は当然払うべきだと思っています。アドバイスあればください。

今年9月に地下鉄に乗ろうと私と旦那とベビーカーに乗ったこどもで並んでいました。
その日は近くでこども向けコンサートがあったので、ベビーカーを持った家族連れがたくさんいる状況でした。
電車が到着し、私が並ぶ出口は優先席がすぐ近くにあり、まずお年寄りが降りてきました。そのあと、私の前に並んでいたベビーカーを持った女性と、その友達らしき子連れの女性が乗り込んで、次に私が乗り込みました。乗り込み、後ろを向いて、次に乗ろうとしてる旦那が押すベビーカーを介助しようとしている際に扉が閉まりました。私はその扉に腰と頭を打ち、同時に外側の防止扉というのでしょうか?地下鉄のドアではなく、外側についている扉も閉まり、その扉にベビーカーが挟まれてしまいました。
旦那が大声を出し、やっと再度開き直し、私たちは乗り込みました。

そんなことがあったのに、車内アナウンスで謝罪などもなく、下車した駅で怪我をしたことを伝え、その後も頭痛がひどかったので通院しました。
症状が緩解したので、通院を自ら辞め、慰謝料の話になったのですが、地下鉄側は、通院代のみで慰謝料は払わないと言っています。
今まで、他にも地下鉄職員によるミスでのケガに対して慰謝料が発生している事案があるとのことですが、それを言っても、わたしにはご理解くださいとしか回答がないのです。
今回の場合、自動車事故ではないので、弁護士もなかなか取り扱いが難しいと断られます。何か解決に際してアドバイスあれば何でもください。

A 回答 (4件)

慰謝料の根拠となる条文は、民放第710条 「(前略)損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

」とされます。

すなわち、慰謝料は「ごめんなさい代」ではなく、お金に換算しにくい損害に対する損害賠償のことです。
お金に換算しにくい損害として代表的なものは、精神的苦痛があげられます。
不倫などのケースでは、精神的苦痛は明白なので一般的な額もあり話は簡単です。
しかし、あなたの場合は、精神的苦痛の算定のためにはあなたの主張だけでなく客観的根拠が必要に思います。
具体的には、精神科医による、「心的外傷後ストレス障害により、日常生活に支障が生じている。」といった診断書があり、従来できていた家事や仕事、日常生活でできなくなっている、といった証明が必要でしょう。
そこから損害額を算定し、慰謝料として請求することになります。

お金に換算しにくい損害の損害額は、あなたの側で算定し、証明しないと、地下鉄会社にはわからないので、地下鉄会社が進んで損害額算定・慰謝料支払いすることは無いでしょう。
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地下鉄でも、JRでも、新幹線でも駅で停車でドアの開いている時間は決められています。

その数秒前にブザーが鳴ったり、アナウンスがあったりです。ドアの開閉位置にいる者は、乗車するか降りるかを直ちにせよ。それを無視して乗り込もうとすればドアに挟まれたりもします。子供もいるのに、警告無視の常識外れの危険なムチャ乗り行為をして、慰謝料払えですか?自分らのミスを地下鉄職員になすりつけるなんて、ヤクザ顔負けのお考えですね。
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痛い思いをしたのに、納得いかないとのことかと思います。

おそらく、混雑をしていたで、アナウンスをかけて、無理な乗車はご遠慮下さいというのを通知していたかと思います。誤操作というより、通知を無視してしまった結果、ケガをされたということになります。通院費についても微妙ですが、慰謝料とは将来的な不利益に対する謝り代みたいなものです。後遺症などが残れば請求も可能ですが、なければ請求しても非常に僅かな金額になると思います。弁護士も、お金にならなきと判断しているから受任しないだけです。
どうしても不満なら、本人訴訟という形で裁判を起こすしかないと思います(´ω`)
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まず、怪我の後遺症や外傷がないと慰謝料というものは、とれません。



それを証明するために会社を休んで通院したり、その通院に掛かった費用の領収書を取ったりしなくてはいけません。慰謝料は休業保障と通院保障と外傷保障が基本であり、貴方の様な精神的保障はドアに挟まれる程度では、支払いさせる確固たる事実がないので基本でません。

お金取りたいなら、痛くもないのに通院して、示談して下さい。掛かった費用の1.5倍くらいしか保障されませんよ。
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