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とうせんぼじいさんの主張は単なる近所迷惑なのでしょうか完全に道路ならば、何故、市が管理しないのでしょう?二項道路は何処の管轄ですか?

A 回答 (3件)

どこの通せんぼかわからないんだけど。


道路といったって、私道であれば通行料を徴収する権利はあるし、払わなければ通行を拒否できます。
囲繞地の場合でも通行料は徴収できます。
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あれ逮捕されるの


三回目だからね

今回は実刑だから、
主張が間違いの証でしょ
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>二項道路は何処の管轄ですか?



開発許可を受けて築造された道路は、すべて開発道路として、建築基準法第42条第1項第2号の「都市計画法による道路」となります。
しかし、すべての開発道路が「公道」になるわけではありません。同じ開発道路であっても、コの字型のように造成され抜け道の無い道路の場合、いかに公道に接続しているといっても、その道路は主に分譲地内の人達だけが利用する道路となり、一般公共の用に供される道路とはいえません。
このような道路は、開発行為の事前協議の段階で「公道」とは認められず(都市計画法第32条)、「私道」として、その所有者である分譲主あるいは分譲地の購入者が共同で管理をすることになるのが一般的です(同法第39条)。

つまり、とうせんぼの件は、開発道路がその分譲地世帯の共有名義となっており、これを以て自分の敷地の前(向かいは河川敷)の道路は自分の所有地だと主張しているのです。
勿論、頭がおかしい事は言うまでもありません。
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