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今年1月税務調査で修正申告をしました。
追加の所得税や市県民税、国保税など3年分納めました。
本日、25.26.27年の3年分の事業税の支払い書が届きました。
開業届を今年したためだと思いま
す。
そこで、質問です。
この3年分の事業税は、29年に支払うとすると、29年度分の申告に使えるのでしょうか?それとも使えないのでしょうか?

調べてみると、使える、使えないと色々出てきて困っております。

どなたか、教えてください。

A 回答 (4件)

個人事業税を経費として計上できるのは賦課決定があった年分ですので、


事業税の金額が決定したH29年において経費とすることができます。
(仮にH29年中に支払っていなくても未払費用として経費とすることができます)

逆に使えないという意見はどういうことだろうかと思い、少し検索してみましたが、
少し考え方の異なる法人事業税の考えを所得税の質問に回答しているサイトが
ありましたので、使えないという意見はおそらくそういうことかと思われます
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その支払いをした年度の事業経費です

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>29年に支払うとすると、29年度分の申告に使えるのでしょうか…



29年度分の申告でなく「29年分確定申告」ね。

ただし経費になるのはあくまでも事業税本体だけですよ。
延滞税が含まれている場合、延滞税は経費でありません。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
pdf読ませて頂きます!

お礼日時:2017/11/14 23:16

事業税はその支払いをした年度の事業経費です。

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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます。

では、3年分は今年の確定申告で計上してよいということですね。

お礼日時:2017/11/14 23:15

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