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土地問題!
祖母が亡くなり、家、土地が残りました。
その土地は、祖父が生前に仲の良かった女性から、固定資産税だけ払えば良いという契約で借り、家を建てたそうです。
祖父の死後、契約について、祖母が亡くなるまでは、固定資産税のみの支払いで良いという契約をしたそうです。
そして、先日、祖母が亡くなったのですが、家を取り壊して整地した状態で返す必要がありますか?
祖父と祖母でかれこれ半世紀以上はそこで生活し、固定資産税も払い続けてきました。
亡くなったからといって家を壊し、土地を返すことが義務なのかどうか、疑問があります。
意見等、お願いします!

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます!
    勉強になりました。
    1つ補足があります。
    平成14年に貸主から
    祖母が亡くなったら、6ヶ月間は、家屋の取去
    土地の返還を猶予する
    という書面が届き、祖母の代わりに母が署名したそうです。
    この点、問題となりますか?

      補足日時:2017/11/16 11:00
  • なお、固定資産税は、請求書が貸主に届き、そこから祖父、祖母のところに郵送されていました!

      補足日時:2017/11/16 11:04

A 回答 (4件)

「固定資産税だけ払えば」という点についての確認があります。


土地に関する固定資産税は役所から「誰宛て」の課税通知が来ていましたか?
貴方の祖父母宛てに、祖父母のどちらかの名義で課税通知が来ていたなら、土地の所有者は祖父母のいずれかということになります。

もともとの土地所有者(仮にAさんとします;世代交代した場合も含む)宛てに課税通知が来ていたなら、次のような話になります。

Aさんに役所から課税通知が来る。

Aさんは、毎年の例に従って貴方の祖父母に請求する(あるいは納付用紙をそのまま渡すなどする)。

貴方の祖父母が納税する。

毎年こんな流れで来ており、特に「今年限りで終わり」などの話をしなかった場合、Aさんは、借地契約、その更新、祖父が亡くなった時に祖母への相続などを、すべて承認していたことになります。
借地借家法は、借地の期限は30年、更新する場合は1回目20年、2回目以降は10年と定めています(契約でより長い期間を定めた場合は、その期間)。
「かれこれ半世紀以上」の「以上」がどの程度かわかりませんが、仮に55年とすると、次のような流れが成立します。

1962年 借地契約成立

1992年 最初の契約満了、1回目の更新

2012年 1回目更新の契約満了、2回目更新

2017年(現在)

2022年 2回目更新の契約満了

この例で、2022年に建物が現存しており、また契約を続けたいと言えば、特別な事情がない限り、更新して継続することができます。
また、2022年に「借地契約を終了する。土地を返してくれ」とAさんに言われて土地を返す場合でも、家が現存していれば「土地は返すけど、建っている家は買い取ってくれ」とAさんに請求することができます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
視点を変えて考え、家族に負担にならないような解決を考えてみます。
大変参考になりました!

お礼日時:2017/11/16 11:01

祖母が亡くなったら、6ヶ月間は、家屋の取去


土地の返還を猶予する
という書面が届き、祖母の代わりに母が署名したそうです。
この点、問題となりますか?
⇒ 土地の返還を約束した事になりますので、返還しなければ相当揉めるでしょう
(裁判になっても勝てる確率五分五分と推定)
まず、その土地そんなに価値あるのでしょうか?
通常、田舎の土地の借地権は誰も買わないですよ
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土地は不動産ですから、登記があります。


登記簿に所有権者が記載されてますから、その人が所有者です。

祖父が借りて家を建てていたというならば借地権が発生してます。
その後祖父が死亡した時に祖母が改めて借りているわけです。
借地権が発生してます。
固定資産税を払ってると何回も述べられてますが、要は「地代は固定資産税と同じ額でよい」という意味です。
固定資産税を払っていたからどうのこうの、ではありません(※)。

地代として固定資産税を払っていた、ということです。

勘違いしてはいけないですよ、借地権があるからと、土地が自分の所有物になるわけではありませんから。
土地は他人様のものですが、建物は誰のものとして登記されてますか。
建物所有者が祖父であったなら、祖母に相続を原因として所有権移転されてるはずです
あるいは、所有権移転手続きをしておらず、建物所有権者が祖父のままということもあるでしょう。

その家の相続人は、家の所有者として「所有権」を持ってます。
一緒に「借地権」も相続してます。

土地を返すというのは、家を取り壊すという事です。
家を相続してる人が土地を安く買い取るか、家を買い取ってもらうかです。
取り壊しをしなくてはならない義務などないですよ。


固定資産税の支払いをしてた、というのが要素となる不動産の所有権の争いがありますので、そのような事例と混同なさってるのだと失礼ながら感じます。
ひとつの土地を自分の土地だと思い込んで利用していた。
どういうわけだか固定資産税の通知も自分に来てたので納税していた。
土地の真の所有者がまったく「これは自分のものだから返してくれ」と言ってこない平穏無事な期間が30年も続いている。
この土地を、時効取得したい。
というような問題です。
このような時に「自分の土地だと思い込んでいた」「固定資産税も払っていた」というのが時効取得の要素となってくるのです。

本例では、自分の土地だと思っていたので固定資産税を払っていたのではなく、祖父祖母は「借りている」事は承知で、その地代として固定資産税相当額を負担していたと考えるべきでしょう。

かれこれ半世紀以上はそこで生活し、固定資産税も払い続けてきたので時効取得してる、という理屈は通用しません。
質問者自身も「土地を借りて、その上に建物を建てていた」としてるではないですか。
祖父も祖母も自分の土地だと信じて固定資産税を払っていたわけではないことは明白です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
参考になりました!
借りていたものを返す。という考えで検討してみます!

お礼日時:2017/11/16 11:02

幾ら安い地代であっても、借地権はありますので、土地を返す必要りません。


但し、家を建て替える際には、地主の承託なく、出来ません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
参考になりました!

お礼日時:2017/11/16 11:26

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