No.15ベストアンサー
- 回答日時:
>示談書はもちろん取り交わすつもりはない、領収書も書くつもりはないとの事です。
じゃあ、こちらも慰謝料を支払う必要はありません
裁判でも何でも好きにしてください、と言っていいですよ
こちらはもう、退学や保護観察処分という罰を受けているのですから
これで裁判をしても、こちらは未成年ですから、何も支払う必要はありませんし
言いたいだけ、言わしておけばいいですよ。
執拗に請求されるようでしたら、脅迫されていると逆告訴する、という手もありますし
No.14
- 回答日時:
>示談書はもちろん取り交わすつもりはない、領収書も書くつもりはないとの事です。
どういうことでしょうね?
つまり、慰謝料はビタイチ値切りは許さない。
示談で解決したくないほど許せないと思ってる。
ってことですね。
"領収書を書かない" のは体の良い恐喝とも取れます。
それはダメですね。でも、そもそも質問者さんも10万円以上は払う気ないんですよね?
じゃぁ裁判かな。被告側になるでしょうから待つのみですね。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/11/15 13:47
娘さんが怖くなって自転車に乗れなくなったので、ご両親が最寄り駅まで送迎している。その負担もあるのでお金を受け取りたいとご両親からの申し入れでした。
No.13
- 回答日時:
>こちらの払える金額をお伝えしてもらい、それで納得してもらえなかった場合の行動を教えて欲しいです。
あなたは何もすることができません。 相手が民事裁判を起こした場合、あなたは弁護士を雇い、裁判を受けるだけで、裁判の結果を受け止めなくてはいけません。 ただ、写真を1枚撮っただけなら、80万にはならないでしょうけど、あなたの出費が10万以下になることはないですね。 弁護士費用を含めると30万~50万というのは妥当だと思ますよ。
>民事裁判を起こされるのを回避するための慰謝料になるのですか?
示談内容には、今後一切の請求権はなくなるという条項を盛り込みます。
その様にとらえることもできるでしょうね。
国選弁護人の制度は刑事裁判の時にしか使えません。
法テラスなどでご相談されたらいかがでしょう。
ま、無料相談はごくわずかな時間だけですけどね。
弁護士だって商売ですから、お金にならないことはやりません。
あなたが、10万円しか払わないという態度を貫きたいなら
それを自分で相手に伝えて、相手が納得しないなら、裁判も判決も無視して、
差し押さえでもなんでも、甘んじて受け止めればよいとしか答えようがありません。
No.12
- 回答日時:
2度目のROKABAURAです。
>自転車に乗っていた女性を追いかけて写真を撮った
なるほど 女子学生ですかね。
スカートの中をスマホで追い抜き際に撮った ですか。
確かに痴漢・盗撮 しかも故意で 相手が自転車通学を嫌がり登校出来なくなるなども考えられますが それだけでは退学までならないと思います。
仲間とともに囃し立てるなどして相手に恐怖を与えたか あるいは日常的にそういった問題行動が重なったか あるいは付きまとうなどの行動があったか。
「示談金を含め考えています」と言ったなら 10万では謝意としてダメだと思います。
払えないのであれば分割を。
「生活が困窮しているので 3ヶ月で10万づつ 2年かけて支払いますので 勘弁してください」
これで弁護士が「うん」と言わないのであれば この弁護士は変えて良いかと。
ちなみに「こちらの払える金額」ですが 子供を別の学校に入学させる金はあるのでしょう?
そして80万は家財産を売り払ったり 親戚筋を回ったりしても支払えない金額ではないと思います。
それをせずして「生活に支障が無い できる限り」が10万です。
それを考えれば「その程度の反省意識しか無いのか」「形だけか体裁か」「馬鹿にしているのか」と捉えられるのも ある意味当然です。
もしどうしても10万にしたいのであれば 子供は丸刈り 貴方と一緒に相手の家の前の道路で 毎朝土下座をする程度の謝意は必要です。
「この子は愚かですが なんとか校正させてあげたい どうかこれでご勘弁を」と。
弁護士が気に入らないといいますが 「母子家庭なんだから優しく」「この子だって高校くらいは出したいし」といった欲が出てますが 相手にしてみれば自分の娘が傷ついたのですから それ相応の怒りはあるのです。
そこをちゃんと見なければ 弁護士さんとの話もできないと思いますよ。
なお 相手が納得しなければ当然裁判で決着が付き 貴方に相当額の支払い命令が下り 場合によっては財産が差し押さえされます。
もしその財産もなければ 取り敢えず支払い命令は下りますが 相手は差し押さえする財産がないので 給料や手当から生活最低限のお金を残して天引きするといった行動を取るでしょう。
それさえも出来ない額ならば・・・諦めるでしょう。
No.10
- 回答日時:
そんな写真撮影ぐらいで
応じる必要はないですよ、ボッタクリです。
公選弁護人を変えてもらいましょう
そして10~20万の慰謝料で応じてくれる弁護人が出てくるまで、何度も変えてください
保護観察処分ですから刑も無いわけですし。
No.9
- 回答日時:
そんな息子に育てた 母親の責任を痛感しよう
母子家庭の子供だと 親に迷惑をかけないように真面目に生きようとする人と 親の過保護(可哀想だからと面倒見すぎ)に甘えて勝手なことをする子いる。
後者かな
いずれにせよ 50万は妥当なところ 本人を働かせて返させよう。高校に行くなとは言わんけど 定時制の学校もあるし 厳しくしつけよう。
今更無理かな
No.8
- 回答日時:
>こちらの払える金額をお伝えしてもらい、それで納得してもらえなかった場合の行動を教えて欲しいです。
だから書いてます。80万円を10万円で納得するワケがありません。
再度誠心誠意謝罪をし、取り敢えず10万円で、残りの50万円を10回払いの
分割でお願いするのです。
※なぜ計60万円か? 減額交渉しやすいようにです。弁護士は50万と言ってるみたい
ですが、被害者に相場は関係ありません。ただ、相手も折れどころが必要で、
+10万は分割の御礼金です。
この約束事は被害者側が納得したら、公正役場で証書を発行し、履行することが
望ましいと思います。 お金が無いの一点張りでは無理ですよ。
No.7
- 回答日時:
>当方の弁護士さん
刑事事件の(国選かな)弁護士でしたら、民事案件に関してはなんの責任もありません。
どの弁護士に調停なり裁判なりを依頼するのもあなたの自由です。
民事の場合、弁護士費用は依頼した側の負担となります。
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