両親がともに介護施設に入っています。
私が現在、施設とのやり取りや年金での不足分を補填しておりますが、姉は何一つ手伝いはおろか、私が立て替えている費用も全く負担してくれません。
そんな中、父への銀行からの支払い金(利息?)の通達で父が国債を保有していることが判明しました。
私としては、両親が資産を持っているのであれば(現在、両親の預貯金は年金の入金以外は何もありません)、それを現金化して介護費用の支払いに当てる事を望んでいます。
そこで銀行に国債の現金化を相談したのですが、父が銀行員立ち会いのもと、はっきり大きく頷くなどの意思確認が必要であると言われ、施設に来ていただきました。
が、現在寝たきりで喋ることもままならず、こちらをみて目を見開くだけの反応では本人の意思を確認できないので今回の話は無理です、と言われました。
母の方は認知症であり、国債の保有者は父なので関係ないかもしれませんが、銀行の求める条件を
満たすことはできない状況です。
両親の状況として、母の方は体は元気なため、父よりも長生きすることは間違いない状態です。
当面の間はまだ私の方でも幾らかの余裕はありますので、介護費用の不足分を私が負担することでなんとかなりそうですが、父が亡くなった先、母の年金だけでは今よりも不足分の負担が増えてしまいます。
そのため、この先、父が亡くなり、国債が相続へとなった際に国債を全て母が相続するという形をとる(私と姉が相続を放棄する)、もしくは遺書などは用意されておりませんので、私と母と姉の三人で法律で決められた割合で一旦相続したのち、母の介護が終わるまで母の銀行口座に相続するであろうお金を入れて欲しいと姉に相談したところ、相続する権利を放棄するつもりもないし、相続すればそのお金は自分のものだと断られてしまいました。
このような場合、
・今の時点で父の国債を現金化しなくても良いので母の口座へ贈与?させる
方法は何かあるのでしょうか。
(母が国債の満期以降も生存していると想定されるので、満期以降の不足分に充てたいという目的)
銀行からは相続しかないと言われていますが、姉が母だけに相続させることを認めないことがはっきりしていることから、出口の見えない揉め事になることは間違いないため、国債を相続にすることはできるだけ避けたいです。
私なりに調べてみたところ、父の成年後見人になり、国債を現金化。贈与?などで母の口座に移す、などしかないのかな、と思ったのですが、後見人は毎年の報告手続きが私にとって負担になりそうに思えること。
また、第三者の方になっていただくことはまだ父が喋れた時にケアマネージャーさんから将来を見据えてその手続きをしておいたほうが、と父に提案していただきましたが赤の他人になってほしくないと父がはっきり答えたこと。合わせて、第三者の方が姉との起こるであろうトラブルを今までの経緯を鑑みて対応(国債の母への贈与)を対応していただけるのかどうかが不安です。
(この点は私が後見人になった際でも、家庭裁判所が許可してくれるかどうかも不安です)
上記の後見人での手続きは難しい場合は、例えばあえて姉には相続分を渡さず、遺留分請求できる分だけ用意しておき、通常の相続割合の1/2だけを支払う、などの対応も取れるのでしょうか。
(ただ、こちらは国債の相続の時点で現金化手続きに銀行から相続人である姉の署名は必要になりそうで、こちらからあえてトラブルを起こすことは難しそうにも思いますが)
現実として介護費用が発生していること、支払い手続き(不足分の補填も含めて)を行っている私が受け取りたいわけではなく、父と母の夫婦間の間での贈与であることから、何か良い方法はないかと思っています。
どなたか良い方法をご存知であればアドバイスをお願いします。
父:寝たきり、年金受給者、国債を保有(満期までは恐らく持たない可能性が高い)、意思確認困難
母:認知症 意思確認は話が通じる時もあるが公的な判断では困難?
姉:国債を相続するとなった際は放棄する意思はない、費用負担の意思もない
私:必要であれば後見人になることは構わない、国債の相続は放棄する意思
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No.2
- 回答日時:
現状では家裁への申し立てで、あなたが
成年後見人にはなれないでしょう。
家族との間に明らかに利害関係があるからです。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html#a9
質問文面にあるように、
>第三者の方になっていただくこと
というのが、正解なのです。
>まだ父が喋れた時にケアマネージャーさんから
>将来を見据えてその手続きをしておいたほうが
>赤の他人になってほしくないと父がはっきり答えたこと。
そのあたりが考慮されたとしても、
それならば、ご両親の兄弟、甥姪といった人の
選任を考慮するかどうかといった感じです。
少しでも先に進めるためには、
役所での弁護士の無料相談などで
糸口を見つけるしかないと思います。
現状で、生前贈与をしたとしても、
相続時精算課税の制度を利用して、
余計な贈与税を逃れることもできる
と思います。
私も近い将来同じような立場に
おかれる可能性もあり、他人事では
ないと思っています。
がんばって下さい。
ありがとうございます。先にアドバイス頂いた方同様、やはり後見人手続きしかないんですね。
一点、質問なのですが利害関係があるから私が後見人になれない。
というのは、後見人選定の際に裁判所からのヒアリングなどがあるのでしょうか?
その辺の過程で仮に私が後見人となると申請をすると、裁判所が姉に将来的な相続の話を含めて色々と確認したりするのでしょうか。
そうなると、姉が自分が後見人になると言い出す、とか、色々とトラブルの種になりそうなので仰られた通り、第三者の方になって頂く方が良さそうですね。
No.1
- 回答日時:
>・今の時点で父の国債を現金化しなくても良いので母の口座へ贈与…
贈与にしたって考え方は売る (現金化する) のと同じで、銀行員が言うように父自身の意思確認が必要ですよ。
>私なりに調べてみたところ、父の成年後見人になり、国債を現金化。贈与?などで…
いろいろ煩雑な手事務続きが出てくるのはやむを得ません。
それ以外の選択肢は事実上ないですよ。
>遺留分請求できる分だけ用意しておき、通常の相続割合の1/2…
遺留分というのは、父が遺言書で「姉には相続させない、少ししかやらない」と書いたときに初めて意味をなしてくる言葉です。
現状では父に遺言書を書く能力もなさそうなら、遺留分などという言葉は絵に描いた餅に過ぎません。
家裁に申し立てて、あなた自身が後見人になるよりほかなさそうです。
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