旦那さんの会社に年末調整の書類を出しました。
妻の私の給与収入が125万ほどあるので、保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書に記入して提出しました。
一緒に提出した平成30年分扶養控除等申告書の控除対象配偶者の欄に、会社の方で印字した私の名前と生年月日が記載されてましたが、そのまま提出しました。
すると、税法上の扶養から外れるように言われ、家族異動届という収入増加の為に当年税法上の扶養をしないという書類を書かされました。
税法上の扶養から外されても、私は特別控除を受けてそのまま旦那さんの会社の社会保険を続けることが出来るのでしょうか?
提出した書類が間違っていると怒られたのですが、何が間違っているのでしょうか?
扶養控除等申告書に印字された私の名前を、線を引いて消して提出すれば良かったのでしょうか?
分かる方いたら教えてください(´;ω;`)
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
30年分の「扶養控除等申告書」は、29年分とは様式が少し変わっています。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/ge …
「控除対象配偶者」という欄はなくなり、「源泉控除対象配偶者」という欄になっています。この欄には、配偶者控除の対象者だけでなく、配偶者特別控除の対象者で給与収入が150万円以下の人も記入するようになっています。
したがって、来年も125万円程度の収入見込みなら、この欄に妻の名前を記入していて何ら問題ありません。
ただし、夫の所得額によります。
30年からは、配偶者控除、配偶者特別控除とも夫の所得額によっては、どちらも適用にならなくなりました。
29年分までは、配偶者特別控除のみ、夫の所得額によります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
社会保険上は130万円以上(月額108,3334円以上が連続した場合)で扶養を外れます。年間ならしての125万円であれば、おそらく関係しないはずです。夫の所得額も影響しません。
No.1
- 回答日時:
>一緒に提出した平成30年分扶養控除等申告書の控除対象配偶者の欄に…
それは、夫の来年分所得税を取らぬ狸の皮算用で前払いさせるための資料に過ぎませんから、どうでもよいです。
大事なことは、来年の今ごろになって配偶者控除の対象でないことが判明したら、来年の年末調整が始まるまでに、同じ書類に妻の名前を書かずに出し直すことです。
>家族異動届という収入増加の為に当年税法上の扶養をしないという書類を書かされました…
それはその会社独自の決め事です。
法律上の束縛があるものではありません。
>税法上の扶養から外されても、私は特別控除を受けてそのまま…
ちょっと考え方が根本から違うの。
配偶者控除にしろ配偶者特別控除にしろ、税金が安くなるのは夫であって、あなた自身の税金には1円の損得もないのです。
「私は特別控除を受け0るのではなく、受けるのはあくまでも夫です。」
>旦那さんの会社の社会保険を続けることが…
税と社保は別物で、相互に連動するものではありません。
社保は社保でその要件から逸脱したかどうかが問われるだけです。
>提出した書類が間違っていると怒られたのですが…
提出した書類って平成30年分のこと?
それなら法的なは必ずしも間違ってはいません。
会社が税法を正しく理解していないだけ、会社の頭が固いだけです。
前述したとおり、大事なことは来年の今ごろになったら年末調整を正しく処理することだけです。
とにかく個人の所得税というものは、1年が終わってから算定するものなのです。
月々の給与から天引きされる源泉所得税は、仮の分割前払いに過ぎず、年末調整できちんとすれば何も問題はないのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2662.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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