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妻の年間給与所得が130万未満の場合、旦那の税法上の扶養から外れなくていいですか?

A 回答 (3件)

>給与所得が130万未満…



「所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違うのです。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

「給与収入」の誤りだとしても、10万円でも 130万未満ですし、129万でも 130万です。
10万なのか 129万なのかで大違いですけど。

>旦那の税法上の扶養から外れなくていい…

そもそも税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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所得と収入という言葉の違いは理解されていますか?


まずはそこを理解の上で質問されてください。

所得で130万円もあれば、税務上の扶養も社会保険の扶養もまず無理でしょうし、奥様自身が課税されているでしょうし、状況次第では奥様自身が社会保険の本人として加入するぐらいの収入となる計算でしょう。

おそらく収入なのだと思われますが、税務上の扶養(配偶者控除)での要件では、130万円ではなく、103万円だと思います。130万円の収入で判断するのは、社会保険の扶養だと思われます。

扶養という言葉だけで判断してはいけません。各制度における扶養の要件は、当然各制度によって異なります。税務上・社会保険上の扶養に該当しなくても、夫婦や親子などは民法上相互に扶養の義務はありますしね。
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>妻の年間給与所得



給与所得が130万に近ければ収入はとっくに扶養の範囲を超えているのでは?
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