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66才の夫婦です。現在、年金と僅かのアルバイトで生活しています。
頼まれて、知人に無料で部屋を貸したら、同居になるのですか⁉
税金や健康保険料、介護保険料等関係しますか⁉

A 回答 (8件)

知人に住居として提供してるのなら同居になります。


無料貸し出しとのことですから、税金や保険料には一切関係ありません。
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知人に無料で部屋を貸したら、同居になるのですか⁉  それ以前に 信頼出来る友人かが問題ですよ 庇貸して母屋取られる 事になる危険あ

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一緒に住んでいるなら 同居人です。


でも タダで住むようなワケ有りの人には貸さないのが無難です
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>知人に無料で部屋を貸したら…



戸建ての1部分だけですね。
あなたはアパートの所有者で 1戸分をただで貸すというのではないですね。

>同居になる…

戸建ての1部分だけの話だとして、住民登録は「同居人」として届け出ることになります。

>税金や健康保険料、介護保険料等関係…

貸す側の税金には影響ないですが、借りる側は家賃の相場相当を贈与してもらったことであり、贈与税の申告と納付が必要になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4423.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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収入を得てないなら、


税金は関係ありますん
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>頼まれて、知人に無料で部屋を貸したら、同居になるのですか⁉



悪いことは言いません。善意や人間関係だけで部屋を貸すのは絶対に止めた方が良いです!
僕の知人で大失敗した人がいます。

もし、どうしても貸すならば、キチンとした賃貸借契約を交わして、僅かでも
家賃を取ってください。
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税法上は、生計が別ならば他人です。


単に、住所が同じ、なだけです。
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住民票をその家に変更したら、同居。


変更しなければ別居。泊まりに来てるだけ。
って事になります。
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