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市道に面し、幅1.5m高さ10cmくらいの歩道があり、隣の家の駐車場の部分は歩道の縁石が削って下がっていて歩道に乗り上げて駐車するのに支障はない状態ですが、我が家の駐車場にしたい場所の目の前に樹齢55年のケヤキの街路樹が立っています。駐車するためには隣の縁石の下がったところから入れるしかありませんが、その部分は明らかに隣の家の真ん前で一緒に使わせてもらえるかはこれから尋ねる予定ですが、共同で使用することが出来るのか?ご存知の方がいらしたらご教示頂けないでしょうか!

A 回答 (1件)

お隣さんが許可してくれるかどうかはもちろんですが、お隣さんの場合市道から敷地内に出入りの際に歩道を横切る、通解するで構わないのでしょうが、質問者さんの場合、短距離ながらも歩道を横断通過ではなく歩道に沿って走行する形となりますよね?


道路交通法の絡みで許されるのか警察にも事前に相談されることと、市道を管理する市にもその旨相談許可を得ておかれた方が良いような気がします。

駐車場に出入りするたびに違反キップ切られても困るでしょ?
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この回答へのお礼

早々にご回答賜りありがとうございました。駐車場を作りたいと思っておりますが、道路交通法違反になるとは想像もしておりませんでした。しかも車を入れるためには車の向きを走行している車とは逆向きにして入れるか、バックでUターンするように入れるしかなく ここも迷っているところでした。本当にありがとうございました。

お礼日時:2017/11/16 20:20

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